熊本市青少年指導者技術研究会規約

第1条(名称及び連絡場所)

  この会は、熊本市青少年指導者技術研究会と称し、事務局を熊本市教育委員会 

  生涯学習課におく。

第2条(会員)   

  この会は、熊本市青少年指導者技術講座終了生及び他の野外活動有資格者 高校生(ジュニアリーダー研修 修了者)をもって組織する。

  但し、希望者はこばまないが、入会の決定は運営委員会にはかる。

第3条(目的)

  1.この会は、熊本市教育委員会及び、青少年団体などの関係機関と

   協力し、青少年の健全育成の活動を行い、それによって地域社会に

   貞献することを目的とする。

  2.青少年育成の為の知識や、技術の研究、習得(会員の資質向上)

   及び、会員相互の親睦をはかる。

第4条(活動内容)

  この会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。

  1.青少年の健全育成の為の活動(子ども会の指導等)

  2.会員の資質向上の為の研修、研究活動

  3.会員相互の親睦をはかる為の活動

  4.他の関係団体との連絡提携をはかる為の活動

第5条(役員)

  この会に、次の役員を置く。

  1.会長 1名    2.副会長 2名   3.事務局長 1名

                           事務局副長1名

  4.会計 1名    5.会計監査1名   6.書記   1名

  7.企画委員長1名  8. 企画委員 若干名 9. 広報委員 1名

第6条(役員の任務)

  1.会長は、この会を代表し、会務を総括する。

  2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は代理する。

  3.事務局長は、会務の中の事務全般を行う。

  4.事務局副長は、事務局長の補佐をする。

  5.書記は、会の記録をする。

  6.会計は、この会の会計を行う。

  7.会計監査は、会計を監査する。

  8.企画委員は、会が行う諸行事(活動)の企画・運営を行う。

  9.広報委員は、会員全体への連絡及び広報を行う。
 

第7条(役員の決定)         

  会長及び副会長その他の役員は、会員の互選によって決定する。

第8条(役員の任期)

  役員の任期は1年とする。但し、再任をさまたげない。

第9条(総会)

  1.総会は、年1回召集を原則とする。また、会長が必要あるとす

   る時は、臨時に総会を召集することもある。 

  2.総会は、会員の過半数の参加をもって成立し、議決は出席者の

   過半数の賛成にによって決定する。

  *つぎの事項は、総会の議決を経るものとする。

  ア、予算並びに決算

  イ、活動計画並びに活動報告

  ウ、規約の改廃に関すること

  エ、役員の決定

  オ、その他 この会の目的達成に必要な事項

第10条(運営委員会)

  運営委員会は、会長・副会長・事務局長・会計・書記・企画委員長

 をもって組織し、会長が必要と認めた時召集する。

第11条(会計)

  1.この会の活動に要する経費は、会費その他の収入をもってこれ

   にあてる。

  2.この会の会計年度は、毎年3月1日に始まり、翌年2月末日を

   もって終了とする。

第12条(慶弔規定)             

  1.会員の結婚祝いは、10、000円程度の品物及び、祝電とする。

  2.会員死亡の場合は、3、000円の香典と弔電とする。

  3.会員の病気、けがによる1週間以上の入院は、2、000円程度の

   お見舞いをする。

補則 2年以上の会費未納、かつ音信不通の会員は、会員の資格を失う

   ものとする。但し、再入会を妨げない。


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