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生活保護について
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働いているかどうかにかかわらず、現に生活が苦しい時に利用できる制度で、憲法に保障された国民としての権利です。
病気やけがなどで働けなくなって生活のために必要な収入がなくなってしまったとき。
生活費は何とかなっても、病気やけがの治療費が払えないとき。
または、治療費が払えないので医者にかかるのをためらっているとき。
年をとって働けなくなって生活に困っているとき。
どうすれば生活保護が受けられるでしょう(申請手続き)
まず、お住まいの地域の民生委員・市町村役場・福祉事務所などに相談して下さい。
(各施設や医療機関にいる医療ソーシャルワーカーでも相談にのります。)
申請書類に必要事項を記入して提出する事によって手続きが始まります。
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申請がありますと担当の職員が調査をします。調査をするのは次のような事です。
今の家族の収入について
働いて収入を得る方法はないか
親・兄弟姉妹・子供からの援助は受けられないか
年金・手当てなどの給付は受けられないか
調査にもとづき保護が必要かどうかを審査し決定します。
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決定の結果を通知します。
[保護が受けられるかどうかは申請した日から遅くとも30日以内に通知が来ます。]
現金や預貯金がある場合は保護になりません。
働けるのに働かない場合は保護になりません。
自動車の保有は原則として認められません。
生命保険も原則として解約です。
貴金属・有価証券なども処分して生活費に当てなければなりません。
利用していなかったり、必要以上に大きな土地家屋などは、
処分しなければならない場合があります。
生活扶助 衣食住などの生活のために基本的に必要な支出のための費用
住宅扶助 家賃・地代・住宅の補修などの費用
教育扶助 学用品・教材費・給食費など義務教育のための費用
医療扶助 病気やけがの治療のために医者にかかるための費用
出産扶助 お産をするための費用
生業扶助 仕事につくための費用、技能や技術を身につけるための費用
葬祭扶助 葬祭のための費用
介護扶助 介護保険制度を利用するために必要な保険料や、
サービス利用時の一部負担の費用
| これらそれぞれについて、国の基準で金額が決まっていて必要に応じてそれぞれの扶助が支給されます。 |
| ただし、医療扶助については医師の判断で必要な治療が受けられますが、その費用は市町村や国に請求されます。医療の現物支給ということになります。 |
次のような費用は、生活保護受給中は減額または免除される事があります。
国民年金の保険料
保育園の保育料
NHKの受信料
固定資産税
市町村税・県民税
正当な理由なく、保護費を減らされたり、保護を受けられなくなる事はありません。
保護費など生活保護により支給されたものには、税金をかけられたり、
差し押さえられたりする事はありません。
福祉事務所が行った保護申請の却下、保護の変更、停止、または廃止などの決定に
不服があるときは、決定を知った日の翌日からかぞえて60日以内に、
県知事に対して不服の申し立て(審査請求)をする事ができます。
差し迫った事情のため、資力があるにもかかわらず保護を受けた場合、
またはいろいろな事情で保護費に払いすぎが生じた場合には、
すでに支給された保護費(医療費を含む)を返さなければなりません。
たとえば次のような場合です。
保有を認められない資産を売却した場合
生命保険の解約返戻金や保険金(満期・特約)を受け取った時
各種の年金、手当てをさかのぼって受け取った時
交通事故の示談金・補償金等を受け取った時
また、事実と違った申請をしたり、収入の申告をしないなど、不正な方法で保護を受けた時には、
不正受給として受けた保護費を徴収されたり、処罰される事があります。