434−1.陪審制度について



陪審制度も毎週、評論している。この制度も今後の市民生活に大き
な影響を及ぼすためであるが、司法制度審議会の学者や判事さんが
、市民と言っている人はどのような人なのか不安になる。何遍も言
いますが、長期に休むことができないサラリーマンをどうするのか
不安になる。実現可能な制度にする必要があるのに、専門家の皆さ
まは、配慮がないように思う。

参審の資格についても、単なる抽選ではおかしい。資格の基準が
必要である。前科がない市民とか、暴力団等に加盟していないとか
の最低の基準は作るべきである。それと、資格がある人に事前に、
参審委員の就任可能かどうかを問い合わせるべきだ。就任時の休暇
の日数も記載する必要がある。恐らく、10日前後必要となると、
退職者か自営業者しか、候補がないように感じる。そのリストから
選ぶことになるのではないかと思うが???

まあ、十分な議論をする必要がある。あまり急激な変化をさせずに
、徐々に制度を作ることが重要であろう。参審制の国民選出の方法
の方が重要だと思う。この委員の選出は大いなる議論が必要だ。
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「参審制」軸に検討へ 重罪事件の刑事裁判で司法改革審  
 国民が裁判に参加する方式について、政府の司法制度改革審議会
(会長・佐藤幸治京都大教授)は30日、重罪事件の刑事裁判を対
象として、事実認定から量刑に至るまで市民と裁判官が一緒に判断
する「参審制」のような形を軸に検討を進める方向で大筋意見がま
とまった。参審制はドイツやフランス、北欧諸国などで採用されて
いるが、国民参加の形態は様々で、司法改革審は6月の最終報告ま
でに具体的な制度作りを進める。国民に開かれた裁判を目指すもの
で、国民参加の度合いが低いと指摘されてきた戦後日本の刑事司法
の歴史が、大きく変わることになる。
 この日の審議では、裁判に参加する市民の役割について、有罪か
無罪かの事実認定だけでなく、量刑にも関与することで委員の意見
がほぼ一致した。職業裁判官が事実認定に関与するかどうかという
最大の焦点に関しては、「裁判官のプロとしての経験と一般市民の
持つ社会常識といったそれぞれの長所を生かしながら、一緒に判断
するのが望ましい」などの意見が大勢を占めた。

 陪審制の導入を主張する委員からは「裁判官とともに事実認定を
すると、市民が裁判官の影響を強く受けてしまう」などを理由に
事実認定から職業裁判官を排除すべきだという意見も出されたが、
少数にとどまった。

 裁判に参加する市民の選任方法については、「無作為抽出にすべ
きだ」との意見でほぼまとまった。「能力や公平さなどに疑問があ
る場合には忌避するような制度を作るべきだ」などの意見も出され
た。

 これまでの審議では、陪審制の問題点を挙げる意見の中で、有罪
・無罪の評決に理由が示されないことが指摘されてきたが、この日
は、結論には理由を付けることで意見が一致した。そのうえで、
陪審制では原則として認められていない事実誤認を理由とした上訴
についても、認めていく方向でまとまった。

 対象とする事件については、法定刑に死刑や無期懲役を含むよう
な重大な事件に適用し、被告の判断で職業裁判官による裁判を選べ
るような選択制は認めるべきでないという見解でほぼ一致した。

 裁判体を構成する裁判官と市民の数をどの程度にするかをめぐっ
ては、「職業裁判官の影響力をできるだけ小さくするため、市民の
数をなるべく多くすべきだ」という意見と、「どちらか一方が圧倒
的に多いのは妥当でない」とする意見に分かれ、今後の検討課題と
なった。

 司法改革審は3月までに、裁判に参加する国民の役割や選任方法
、公判手続きのあり方なども含めた制度のより具体的な姿について
たたき台を作り、議論をまとめていく方針だ。

 司法改革審は昨年9月、市民が主体的に裁判内容の決定に関与で
きる仕組みを作ることで意見が一致している。しかし、陪審制と参
審制のいずれの制度を採用するかをめぐり、委員間の意見の隔たり
が大きく、具体的な司法参加の形態までは踏み込んでいなかった。

 一方、司法改革審での議論と並行して日本弁護士連合会は陪審制
の導入を主張し、最高裁は裁判官の独立や身分保障を定めた憲法と
のかねあいを理由に、市民に意見表明権だけを認める形での参審制
導入を提言。法務省が市民にも評決権を与える形での参審制の導入
を容認する方針を固めるなど、法曹界の中でも見解が分かれていた。
(1/3023:23asahi) 
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市民も量刑判断に関与・司法改革審 nikkei
 司法改革の焦点になっている国民の司法参加のあり方を巡って、
政府の司法制度改革審議会(会長・佐藤幸治京大教授)が、刑事裁
判で一般市民が判決に全面的に関与する「裁判員制」の導入を検討
していることが29日明らかになった。裁判に参加する市民を「裁判
員」と呼び、判決内容を決める評決権を与え、裁判官とともに事実
認定を行い、刑の重さ(量刑)まで判断する。裁判員は有識者に限
らず、幅広く一般から選び、裁判官と同程度の発言力を持たせる。
30日の会合で基本的な枠組みを決め、6月の最終報告に盛り込む。 
 司法審が新たな仕組みを検討しているのは、職業裁判官だけにま
かせず、市民の意見や感覚を裁判に反映させることで、国民に分か
りやすい裁判を実現することに狙いがある。海外では米国などが
一般市民が有罪・無罪を判断する陪審制、ドイツなどが市民が裁判
官を補佐する参審制を採用している。司法審の案は陪審制、参審制
の特徴を取り入れた独自の仕組みを目指すものだ。 


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