413−2.陪審制度導入の問題点



陪審制度の導入が議論されているので、ここで議論をしておきたい。
(Fより)
前回のこの問題は、下記である。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/kako/111109.htm

この中で、国民が法律の運用に慣れる時間的余裕はないし、国民の
感情や思想的背景が反映されてしまい、公平な裁判を期待できなく
なる可能性が高い。米国の裁判は、プレゼンテーションの巧い弁護
士を雇えば、死刑の判決になりそうな事件も無罪になるのだ。
この良い例がO.J.シンプソン事件でしょうね。

弁護士が、法律とは違うテクニックも使い、陪審員を騙すことに長
けることになり、公平な裁判を期待できない。
東芝がHDDの過酷な使用時しか起こらないエラーのPL法でテキ
サス州の裁判に訴えられた。この請求額が1兆円ですよ。絶対に勝
てない。これは、国民感情として、外国企業に味方すると、いろい
ろな人から言われるため、正義が主張できないのです。このように
国民の正義感を磨耗してしまう可能性もあり、いいことがない。

しかし、日本は戦前に陪審制導入を決めているのです。この法律は
現在も有効であり、第二次世界戦争のため一時運用停止にしている
だけの状態なのです。しかし、戦後の米国裁判を見ていると、陪審
制はよくないと考えられるため、廃止を協議するべきではないかと
考えるが。ふる@鶴川の観点もあるが、止めておいた方がいい。
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専門家と素人の判断の相違           ふる@鶴川

 新聞でご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、どこぞの弁護
士会で陪審制度の啓蒙のために模擬裁判を実施しているのですが、
シロ・クロの微妙な判断を必要とする事例での陪審結果で面白い統
計が出ているそうです。 
 それは、シロ・クロ微妙な判断を必要とする場合、一般の人と高
校生グループの陪審員は、ほとんど「無罪!」の評決に達しており
、「疑わしきは罰せず!」の原則が貫かれているのですが、司法試
験研修生の陪審だと「評決にいたらず」と、専門家であるほど、
クロ判定を潜在的に持つような傾向があるそうです。 
 ある面、陪審制の優れている点かもしれませんね。 
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O.J.シンプソン事件を思い出す、、、 得丸久文 
   
 ふるさん、お久しぶり、 

僕は大学では法学部に籍を置いていたんだけど、法律科目で好きだ
ったのは刑法T部だけだったことを思い出しました。 

その刑法T部の導入部では、なぜ国家は個人を処罰できるのかとい
うことが問題にされました。 
けっこう厳しい命題だと思います。細かいことは忘れましたが、
社会の安定とか、民主主義体制とかを理由として、それが可能にな
ったように記憶しています。 

そもそもこの国家が個人を処罰できるという命題を、是として受け
入れた人しか、陪審員になってはいけないのではないかと思います。 

そうでないと人を刑罰に処するという厳しい責任から逃れたくなり
、「疑わしきは罰せず」へと安易に流れやすくなる。素人は刑事事
件の判事や陪審員にはならないほうがいいのかもしれない。 

ところで、黙秘権ってどう思います? 
自分に不利になる証言はしなくていいんでしょ。 
これって他に証人がいないときに、著しく裁判の公正さを歪めると
思いませんか。 

事実の前で人は裁かれるべきであり、事実関係を歪める行為は被告
人に不利であるかどうかの問題以前に慎まなければならないのでは
ないかと、僕は思います。 


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