355−3.二重国籍とその問題



(管理人Tより)
この論議は全て、BBS上の議論でその採録です。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 2重国籍と2重婚は無関係 チッペルレゆり 
   
 2重国籍問題など、外国人の市民権に関するメーリングリストを作
っている者です。 
重国籍者の重婚に関する議論がありましたが、重婚は2重国籍とは
無関係だと思います。韓国と日本の間で重婚が多いことは知りませ
んでしたが、最近話題になっているのは、フィリピンでフィリピン
の法律に従って結婚し、離婚の手続きをしていないにも関わらず、
日本に帰国して日本女性と結婚する男性のことでしょう。 
普通、外国人が結婚手続きをする時は、婚姻の要件を満たしている
という母国からの証明書を提出しなければなりません。日本では
婚姻要件具備証明書と呼ばれています。私はオーストリアで結婚し
ましたので、オーストリアの形式に従って、日本で独身証明書にあ
たるものを作ってもらいました。その時に、どこの国の誰と結婚す
るためという届け出が必要だったと思います。結婚手続きの後、
オーストリアの結婚証明書(翻訳付き)を日本に提出して、日本に
も結婚の届けを出しました。ですから、外国で誰かと結婚する時は
、少なくとも「誰々と結婚する予定である」という記録が一応母国
に残るはずです。簡単に重婚することはできないと思うのですが、
フィリピンや韓国はそのような手続きを踏まないのでしょうか? 

重婚はイスラム圏以外では許されていませんから、法律を無視する
のは両方の国の法律違反ですよね。非常に大切な人生の契約を破る
のは、違法という以前に本人のモラルの問題でもあるわけですが、
これは2重国籍とはまったく関係がないと思います。指摘があった
ように、国籍とは関係なく両方の国の法律が適用されるのではない
でしょうか?重婚の場合、例えば日本国籍の男性ならば、フィリピ
ンで必要最低限の書類で結婚できるかも知れませんが、もし彼が
フィリピン国籍も持っているとなると、フィリピン政府も彼の個人
情報をたくさん持っていますから、重婚はかえってばれやすくなる
と思います。 
一度、ドイツでスピード違反で捕まって、違反切符を切られたこと
があります。連れ合いは「ハハハ、請求書はどうせオーストリアま
では届きゃしないから、大丈夫。」と、非常に楽しそうに笑ってい
ましたが、本当に請求書は届きませんでした。私たちがもしドイツ
国民だったら、例えオーストリアが現住所でも話しが違っていたか
もしれません。 
2重国籍の場合、下手をすると税金を2重に取られる場合もあるよ
うで、税務署への申告も結構複雑で面倒みたいですよ。 
2重国籍は、「2重の権利がある」ように誤解されがちですが、
基本的には同時に二つの国に住めるわけではなく、同時に2倍の仕
事ができるわけではないので、どちらの国に住んでも普通の国民と
同じ権利があるだけです。大抵は、ふたつの国を行き来する可能性
があるから両方の国籍が必要という人が多くて、一方の国に住んで
いる時は、他方の国の義務や権利はほとんど影響がありません。 
==============================
二重国籍と重婚の議論 辻本 Mail URL 2000/11/15 20:09 
   
  二重国籍の積極的容認論に対し、疑問を呈した拙論に、かなり
反響がありました。特に問題点のひとつと挙げた重婚が話題になり
ました。 
 ふる@鶴川さんは、当事者達が納得していれば、重婚もかまわな
い、問題にはならないだろう、というお考えのようです。 
 チッペルレゆりさんは、二重国籍と重婚は関係ない、二重国籍者
にそんな権利はない、というお考えのようです。 
 現在世界は国際交流が盛んです。しかし各国の民法はそれぞれで
違っていますので、自らの国民の範囲を定める国籍法や、婚姻・相
続などを定める家族法なども違ってきます。すると二重国籍の発生
は避けられないし、またその事例も多くなります。そして今話題に
している重婚の事例も多くなっていくことでしょう。 
 A・B両国の二重国籍者が、A国政府機関に対しA国籍者として
婚姻届を提出し、B国政府機関に対しB国籍者とし別人との婚姻届
を提出する、というような事態は、おそらく例がないかも知れませ
んが、法的には可能です。両方とも正式な配偶者となります。
ふる@鶴川さんのおっしゃる通り、ご当人らが納得して幸せであれ
ば、それでよいことも事実でしょう。 
 しかし例えば日本の民法における相続は、重婚の場合は一方の婚
姻が無効で、その配偶者には相続権がなく、その子は非嫡出子とし
て扱われます。二重国籍者の重婚の場合、どちらも法的には有効な
婚姻ですので、さてどうなるか。このような裁判事例はないようで
す。しかし繰り返すように、二重国籍者の重婚は法的には可能です
ので、これからこういう事例が出てくるのではないか、と思います。

 なお在日韓国人の重婚についてですが、この場合は単一国籍者の
重婚ですので、一方が無効になります。在日の法律相談事例では、
一般的に後から出された婚姻届が無効になる、裁判で有効・無効を
確認すべし、という弁護士さんの回答でした。 
  
 ところで、二重国籍者は二つの国の国民ですから、その権利は大
きいものがあります。日本と韓国で言いますと、日本では日本国籍
者のみに認められている参政権や一部公務員就任権がありますし、
鉄道敷設権や鉱山開発権もあります。電波関係でも国籍条項があっ
たはずです。二重国籍者は日本国籍を有していますので,これらの
権利があります。 
 一方の韓国では、外国人への差別として、参政権・公務員就任権
がないのはもちろん、土地所有の制限、営業店舗面積の制限、株式
保有の制限、農地所有の禁止、貿易商登録の禁止、定期刊行物発行
の禁止、金融機関設立の禁止などがあります。二重国籍者は韓国籍
を有していますので,これらの権利があります。 
 ただし以上は7年ほど前のことですので、今は少しは緩和されて
いるかもしれません。 
 二重国籍者は単一国籍者に比べてはるかに大きな権利を持ってい
ます。以上だけでなく徴兵拒否ができるし、前述のように重婚も
可能です。それらを主張し行使するかどうかは、当人しだいですが‥。 
 二重国籍者が不利なことといえば、オリンピック等の国際スポー
ツ大会に出場できないことぐらいしか思い浮かびません。 
==============================
Re:二重国籍と重婚の議論 ふる@鶴川   2000/11/16 17:17 
   
  そろそろ、飽きてきた方もいらっしゃるでしょうが・・・ 

 「二重国籍」問題提起の辻本さんのお考えは、単一国籍者よりも
二重国籍者の方が法の適用で有利となる点がある。特に複数の国籍
を所有していることで、単一国籍者で義務を生じることが、
複数国籍者だと生じない可能性あり得るので、非合理であるとの考
えですね。 

 しかし、私が何度も述べているのは、複数国籍を有することは、
それぞれの国の法律・義務に従わなければならない点です。各国の
法律は、その自国領土のみ原則適用になりますが、その国の国籍を
所有する限り、他国においても適用を受ける場合があります。
二重国籍者は原則、国籍を有する国の数だけその国の法律に従う
義務が生じます。 
 また、単一国籍の自国民よりも、二重国籍者の方が法の権利・
義務で有利とするような不合理な法制を取る国など考えられません。 
 従って、二重国籍者の方が複数の国籍を所有する点で、特に有利
と言うこともなく、今後も大きな問題は発生することはないとの考
えです。 
 なお、日本に限れば、日本国籍を所有する二重国籍者は、現行法
では、一般に22歳までに日本国籍か外国国籍の選択をしなければ
なりません(国籍法第14条2項,戸籍法第104条の2。20歳
でなく22歳と、期間があるのは、成人となった本人に国籍選択の
時間を与えるためと聞いています。)ので、辻本さんの懸念とされ
ていることはあまり起きないと思います。 

 そもそも二重国籍の発生は、外国人の夫婦の子供が生地主義の他
国において出生したことで、その国の国籍をも得られることにより
複数国籍が発生することが一般的ですね。 
> ところで、二重国籍者は二つの国の国民ですから、その権利は
>大きいものがあります。 
> 日本と韓国で言いますと、日本では日本国籍者のみに認められて
>いる参政権や一部公務員就任権がありますし、鉄道敷設権や鉱山
>開発権もあります。電波関係でも国籍条項があったはずです。
>二重国籍者は日本国籍を有していますので,これらの権利があり
>ます。 
 日本国籍を所有する二重国籍者は、単独で法律行為が可能となる
成人となった時点で、日本国籍を選択しないと先の権利を行使でき
ません。 
 たやすく外国人が二重国籍者となれる生地主義のアメリカでも、
公務員、軍人など公的機関に勤務するには、外国籍を放棄してアメ
リカ国籍を選択しなければ職に就くことができないのです。 

徴兵の問題も、日本国籍を有する二重国籍者でも徴兵制度のある国
の国籍を有する以上、義務が生じます。つまり、その国の国籍を放
棄しない限り、徴兵制度に従わなければ処罰規定があれば処分を受
けるはずです。 
 もちろん、二重国籍であるが故に、いずれかの国籍を放棄するこ
とができるわけですから、その点、単一国籍者よりも有利かもしれ
ませんが、しかし、もともと外国人の子が得た国籍です、有利・不
利を問う問題ではないでしょう。 
 例えば、日本人の両親を持つ子が徴兵制度のある国で生まれ、
その国籍を得て二重国籍者にはなったが、その後、すぐに日本に帰国
して日本で育った子供が、徴兵制度の国の言葉も知らずに適例期に
徴兵されるのは不合理ですよね。反対に、徴兵制度のある国で生ま
れ育ち、日本語がしゃべれず生活の全てがその国に存在する日本国籍
を有する二重国籍者にとって、徴兵忌避のためにその国の国籍を放棄
することが、単に有利と言えるでしょうか? 
 韓国は徴兵制度がありますから、二重国籍者は徴兵の適齢である
18歳までに国籍の選択をしなければならないそうです。 

>  A・B両国の二重国籍者が、A国政府機関に対しA国籍者とし
>て婚姻届を提出し、B国政府機関に対しB国籍者とし別人との婚
>姻届を提出する、というような事態は、おそらく例がないかも知
>れませんが、法的には可能です。両方とも正式な配偶者となります。 
 辻本さんが根本的に誤解されている点です。 
 二重国籍者は、相違する国籍を元に婚姻を行えば、手続上重婚で
あることが発覚しませんので有効な婚姻とされますが、おのおの国籍
の法律からこの婚姻の成立をみれば、既に婚姻関係が存在するにも
関わらず、別の国籍で新たに婚姻関係を結んだのですから、明らか
に重婚です。「別の国籍で婚姻したから重婚でない!」などという
理由は通用しません。重婚の事実が有るからです。手続の有効性と
違法行為・犯罪の成立は別ですよ。 
 このようなケースでも、後の婚姻は違法になります。ただ、後の
婚姻でも手続上は有効なので、離婚とすると籍が汚れますから、
だいたい相手の配偶者の方は、婚姻無効の訴えを提訴して解消して
いるようです。 

> ふる@鶴川さんは、当事者達が納得していれば、重婚もかまわな
>い、問題にはならないだろう、というお考えのようです。 
 いやいや、そんなことは言っていませんよ。 
 公的機関が重婚であることを見抜くことは不可能ですから、重婚
になった配偶者同士(二重国籍者の夫と婚姻した、それぞれの国の
妻等)が、お互い重婚であることを納得ずくであるならば、それは
それでどうぞご自由に… と、述べただけで重婚を良しと言ったわ
けでは有りません。 

> しかし例えば日本の民法における相続は、重婚の場合は一方の
>婚姻が無効で、その配偶者には相続権がなく、その子は非嫡出子
>として扱われます。二重国籍者の重婚の場合、どちらも法的には
>有効な婚姻ですので、さてどうなるか。このような裁判事例はな
>いようです。しかし繰り返すように、二重国籍者の重婚は法的に
>は可能ですので、これからこういう事例が出てくるのではないか
>、と思います。 
 判例が有ります。 最高裁判所 平成12年1月27日 第1小法
廷 判決(平成7年(オ)第1203号)です。 
 韓国人のAが、韓国人女性Bと結婚し3人の子供を得た。その後
、日本女性甲と内縁関係となり二人の非嫡出子を得た後、Bさんと
離婚したが、その後韓国女性Cさんと結婚。その後、Aは日本に帰化
して日本人となり、日本女性乙と結婚した。Aの死亡後の財産の
相続問題での裁判です。 
 この場合、韓国で合法的に婚姻した後、日本に帰化して日本でも
合法的に婚姻をしていますが、重婚です。 
==============================
二重国籍の議論 辻本 Mail URL 2000/11/16 20:07 
   
 >そろそろ、飽きてきた方もいらっしゃるでしょうが・・・> 
私も飽きてきています。そろそろ終わりにしませんか。 

 この問題の最初は、本コラムで二重国籍を積極的に容認せよ、と
いう意見があったので、それに対する疑問を私が呈示したことから
始まります。 
 日本は15年前の国籍法改正により、国籍取得がそれまでの父系
主義から父母両系主義にかわりました。これによって二重国籍が
当然増えることに対し、法は22歳までに国籍を選択せねばならな
い、としました。 
 二重国籍積極的容認論者は、この二重国籍の歯止めをやめて、
ずうっと二重国籍でおられるようにせよ、という主張になります。
その主張に対する疑問として、複数の旅券を所持・行使できること
や、身分行為(婚姻・養子など)を二重にすることが可能であるこ
となどの例を挙げたわけです。 
 複数の旅券を持つことは、国際社会において本人同一性の確認が
困難となるでしょう。また重婚は単一国籍者の場合、後から出され
た婚姻届を重婚だからと受理を拒否できますが、二重国籍者の場合
は重婚の防止が困難です。余程のことがない限り受理されるでしょう。 
 また二重国籍者は両方の国の国民の権利を有するので、単一国籍
者よりはるかに多くの権利を有します。外国人には禁止・制限され
ていることが、その国の国民であるために当然認められるからです。 
 こんなことがいいことなのかどうか、私には疑問です。だからこ
そ、日本の国籍法には二重国籍の歯止めがあると考えています。
また韓国も同様の考えのようで、日本と同様に22歳になるまでに
国籍選択をせねばならない、という条項があります。 
 つまり二重国籍の歯止めは当然であり、安易に二重国籍を積極的
に認めてはならない、というのが私の考えです。 
==============================
2重国籍 チッペルレゆり Mail URL 2000/11/17 00:34 
   
 2重国籍は私たち国際結婚家族にとってはどうしても必要な制度な
ので、私たちは飽きたから議論を終わりにするというわけにはいき
ません。部外者の方が議論うちきりの提案をなさるのは、一方的す
ぎませんか? 

無制限に2重国籍を容認して欲しいとはいいませんが、少なくとも
必要不可欠な場合の2重国籍を容認するか、私たちが困らないよう
な制度を作っていただかないと、海外在住日本人も、日本在住外国
人も自由に市民活動ができません。実際の生活上でいろいろな不都
合が生じるのです。これは、当然日本国籍が取得できる立場の永住
外国人の方たち全員にあてはまることでしょう。 

身近な、ごく普通の国際結婚の例を申しますと、国際結婚家族は、
普通A国籍の父親、B国籍の母親、AB両国籍の子供たちという
構成になります。A国にもB国にもおじいちゃん、おばあちゃんが
います。両方の国に、病気や事故があったら世話をしなければなら
ない家族がいるのです。家族の都合で、将来どちらの国に住むこと
になるかわかりません。どちらの国でも国民として受け入れられ、
即、仕事ができなければ困ります。5年ごとにA国とB国を行き来
する家族もいるかもしれませんが、5年ごとに一家全体の国籍を変
えることは不可能ですよね? 

海外の日本人が海外で平和的共存をするために日本国籍を放棄して
滞在国の国籍を取得しなければならないと過程すると、彼らが日本
の両親の老後の世話に日本に帰ってきた時は、外国人として日本の
ビザの申請をし、外国人として入国し、外国人登録証を携帯しなけ
ればなりません。戸籍は既に抹消されていますし、住民票も作れま
せん。物価の高い日本で外国人扱いを受け、仕事を見つけることも
難しく、アルバイトをすることも許されなければ、どうやって長期
的に家族の世話をすることが可能でしょうか?日本の女性の平均寿命
は80歳近く。その子供は平均55歳くらいでしょうか?つまり、
外国に住む日本女性は、平均55歳になるまで、例え外国籍取得の
権利があろうとも、事実上外国への帰化は不可能です。 

日本国内でも、「長く日本に住んでいるのに日本国籍を拒否して同
化しない(日本国籍取得の拒否ではなく、母国籍放棄の拒否なので
すが)外国人は社会の迷惑だし、受け入れる必要はない」といった
意見があります。その論法でいくと、海外の日本人も皆、滞在国に
忠誠を誓わない愛国心のない外国人だから、良い仕事や社会的に
重要な仕事を与えるのは危険だと言われてしまいます。 

もともと2重国籍になる可能性のある人たちは、複数の国の文化を
熟知した、国際的な仕事に関しての潜在的能力を有する人たちです。
そういう特別な能力を身につけた人たちが自由に働けなければ、
外交や通商がスムースに行えるとは思えません。2重国籍者が多く
の権利を有すること(多くの義務も果たすことになります)を、
さも好ましくないことのように禁止することが果たして国のために
なるのでしょうか?1984年に国籍法が改正され、2重国籍者は
できるだけひとつの国籍を選択する努力をするように義務付けられ
てから、日本の経済がだんだんと沈滞しているように思います。
2重国籍を制限することは、外国や外国人を国民として受け入れな
いことであり、国民が外国の権利を得ることを制限することであり、
ある意味の鎖国のようなものです。日本が発展してきたのは、進ん
で海外の技術や文化を学び、受け入れてきたからではなかったので
しょうか? 

重婚は、単一、2重国籍とは関係なく、例え手続き上可能であろう
とも法的には違法です。個人の責任で生じた重婚は、個人が責任を
取らなければなりません。また、国籍法の第16条には、法務大臣
は、選択の宣言を下日本国民で外国の国籍を失っていないものが自己
の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者で
あっても就任することができる職を除く)に就任した場合において
、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認める時
は、その者に対し日本の国籍の喪失の宣言をすることができる。 
とあり、専門家の解釈では、(積極的に容認されてはいないが、違
法ではない)2重国籍の人が自己の志望によって外国の国会議員や
裁判官などの重要な公職についた場合は、日本の法務大臣から日本国籍
の喪失を宣言されることがあると解説しています。 
ですから、鉄道敷設権や鉱山開発権、電波関係など、国籍条項のあ
る権利についても個々の事例について問題が生じた時点で、一方の
国籍を選んでもらうか、許可を制限するか、それとも多国籍企業と
して許可するか、検討すればよいことではないでしょうか?それに
、もしその本人が日本に定住しているならば、会社の利益や税金、
個人の財産は全部日本に還元されるのではないでしょうか? 本人
が日本がいやになって日本から出ていかないかぎり、、、 

また、ご指摘のように、外国人には禁止されている参政権・公務員
就任権、土地所有の自由、営業店舗面積の自由、株式保有の自由、
農地所有の自由、貿易商登録の自由、定期刊行物発行の自由、金融
期間設立の自由などを日韓の2重国籍者が有するのならば、韓国籍
を有する日本国民が多くの権利を持つことになり、むしろ歓迎する
べきことだと思います。もしそのような2重国籍者が存在しなけれ
ば、日本国民は世界各国で外国での権利を有することがいっさい不
可能です。 

例えばアメリカがインターネットと2重国籍容認で、国民の権利と
して世界中の権利を有し、日本が海外の日本人や国内の外国人を自
由に働かせたくないがために、国際社会でまったく権利を有しない
のでは、日本が経済的に行き詰まるのは目に見えています。国際性
のある人たちを積極的に法律面で支援して、外交や学術、国際経済
面などで働いてもらわなければ、日本の発展は望めません。資源の
ない日本が孤立しては生き延びていけません。日本が生き延びるに
は、輸出入と技術に頼り、平和な自由貿易港としての地理的条件を
生かすしかないでしょう?日本国民の外国での権利を制限すること
は自分で自分の首を絞めることではないでしょうか? 

オリンピックでは、各国が有力選手に自国の代表として出場しても
らうために、積極的に自国籍をプレゼントして2重国籍を容認して
いるのではなかったかしら??????   
==============================
Re:2重国籍 どばし ようこ   2000/11/17 05:38 
   
 ジェンダーの話に参加していたのですが、こちらも関係ありそう
なので意見を書きます。あまり専門的なことは、言えないのですが。 

二重国籍だったら重婚が発見できにくくなる、というのは、あまり
現実的に聞こえません。 

単一国籍の人であっても、たとえば、デンマークで、デンマークの
役所に婚姻届を出したとします。そこで、日本大使館などにその
婚姻届を提出しなければ、日本での婚姻関係はないので、デンマー
クでの結婚はほったらかして日本で新たに結婚すれば、それも重婚
になってしまいます。 

わたしも、海外で日本人じゃない人と生活しているのですが、むしろ 
まったく日本人の自分のことよりも、自分の子どもの世代のことを 
考えると、将来的な二重国籍の検討も必要性が出てくるのではない
かと思います。 

だって、半分は日本人の血が入っている人間・日本の文化を背負っ
ている人間が、日本国内において完璧に外国人扱いされる状態にな
る、ということは、わたしもあまりいい状態だとは思えないからで
す。 

コラム目次に戻る
トップページに戻る