2329.法理学について



人間社会を知るには法理学、法哲学が重要だと。  Fより

私のインホイールモーターの先生と話をしていたら、工学は自然に
学ぶことが必要であるが、工学機械を人間社会に適用する時、重要
なのが法理学ですよ。と言われた。

8輪駆動の電気自動車「エリーカ」は、コンピュータ制御している
ために、スリップがない。駆動エネルギーが全て路面に伝わる構造
になっている。インホイールモータは2輪以上に付ける必要があり
、その時、駆動のトルクをセンサで見てスリップしそうになると、
もう1つの車輪にトルクを伝えるようにして、泥濘を抜け出すこと
もできるのだそうである。

このコンピュータは1つしか必要がないが、車の技術者は当初、2
つのコンピュータが必要であると言っていた。人間も動物も頭は1
つしかないと言ったが、最後に1つにしないと制御ができないと技
術者たちは、最初に自分が主張したように1つのコンピュータにな
った。このように自然が人間に教えている。

先生は車載の燃料電池はコスト的にできないから、当然、将来は電
気自動車になると。今でも電気自動車はできるのに、トヨタなど日
本の自動車会社はエンジン工場と関連産業を持っているために、ハ
イブリッドでお茶の濁しているだけ。そして、燃料電池はカナダの
バラードに世界が騙せれたのだという。家庭用、工場動力や潜水艦
などでは燃料電池は十分意味があるが、車載用という意味で騙され
たのだそうである。コスト10万円前後には燃料電池の構造が複雑
なためにならない。

日本の新幹線は全輪を駆動させている。フランスのTGVは前後に
機関車を付た構造になっているために駆動輪は前後しかない。ドイ
ツのICEも全輪を駆動させていない。全輪を駆動させると制御面
で難しくなるが、鉄路にエネルギーを伝える接触面が大きくなり、
この方がいいので、新幹線は効率良く出力が出せるが、TGVや
ICEは、ある程度までの出力しか出せない。このため日本の新幹
線の方式が一番優れている。

ICEの事故は違う金属を車輪に使ったために金属疲労が接合部に
起きて、車輪が破損した。これと同じ事故を「ゆりかもめ」でも、
つい最近起こしている。金属疲労は難しいが、危なそうであれば同
一金属にすることですね。そして、中国も新幹線が一番であること
を知っているために新幹線の車両を使うことにしたのでしょうね。

風力発電でも風を効率よく、羽に当てるためにくじらの胴体曲線が
いいので、そのような構造にしたし、羽に当たる音がうるさいとい
うので、ふくろうの羽と同じ構造にした。これらは皆自然に学んだ
ことである。

先生は、弱電から強電、7700V程度の変圧器まで自分のテリト
リーであるために、電気全般に造詣が深いし、ISO9000系の
講義や実践を指導している。ISOの指導方針が自然を見習うこと
にしているのだそうである。このため、電気関係以外の会社からも
、指導して欲しいという依頼が来るとのこと。また。1日4時間し
か寝ないで、仕事をしているようだ。ミニカーの電気自動車はトヨ
タが売らないので、先生が売っている。

私Fはこのようなサイトで国際政治を論じているので文科系の人間
と思われがちですが、どちらかというと理系のコンピュータ技術者
で、人間の言語獲得のメカニズムを知るために発展心理学、学習心
理学などを参考に人工知能を研究していた。このため、自然に学ぶ
ということは分かるが、弱電しか経験していないので法理学が重要
であるとは知らなかった。

弱電であるコンピュータの故障で直接的には人間は死なない。しか
し、先生が得意とする強電分野は、故障すると人が死ぬ危険があり、
法が絡んでくることになる。

このため、先生は法理学を勉強しにオランダまで行って、ドイツ、
イギリス哲学などを学んだが、フランス法哲学が一番進んでいると
のこと。フランス法哲学は自然法学が中心であり、英国法哲学は分
析法学が中心である。

それと罪には起点があり、その起点をどこにするかが裁判では重要
なのであると。その起点には法原理が存在している。そして、この
法原理を知っていることで、責任分解点などを決める時に有効なこ
とになるし、事故で裁判沙汰になった時に、その裁判を優位にでき
ることになる。自然と法理学を勉強しなさいと言う。このため、ネ
ットで法哲学・法理学を引くと、たくさんの資料が出てくる。

日本のような異民族の侵入がない同一民族で3千年前の過去から
脈々と続く道徳(神道・アミニズム)が存在している国家は、慣習
法や自然法が中心で、その自然法を法律の骨格にすることができる。
道徳と法が一体になっているような気がする。

異民族支配が起こると、自分たちの伝統が崩されて、他民族の道徳
を強制されることになる。この強制をスムーズに行うためには法原
理に正義などの絶対基準が必要になる。日本は正義という基準が必
要ない。ここが英米と大きく違うところですね。正義は宗教と関係
して、宗教によって正義が違うことになる。これが今、世界的に問
題になっている。

しかし、明治政府はフランス民法・刑法を日本に入れたために、フ
ランス式の法律体系になっている。フランスの法律が自然法であっ
たために、日本は受け入れやすかったことにもよるが、聖徳太子の
17条の憲法などがあり、その思想を反映するべきであったと感じ
る。

教育基本法でやっと、国や郷土を愛することが正常なこととなる国
ですから、戦後70年でも国民の自然な心とは違う欧米風の正義が
法原理になっていたということでしょうね。自然法では国や郷土を
愛することは当たり前ですね。

日本の国柄に適合した法哲学を確立して、刑法・民法体系は変化さ
せることが必要で、時代の変化に追従するような法体系を日本とし
ても作ることが重要なのでしょうね。
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法
http://www.geocities.co.jp/Hollywood-Cinema/4855/lawmoralweb.htm

法というものを常識的に簡単に定義すると、「秩序のために作られ
た人の行動を規律するルール」とでも言える。哲学者の意見はとも
かく、一般認識では法とはこういうものを指している。人間として
生きていく限り、社会集団の中で他人と共存していかねばならない。
その状況の中で生き残るためには一定の基本的禁止事項からなる共
通ルールを作り、その社会集団の構成員がそれを共通して遵守する
事が必要である。ルール遵守を維持していくためには、他人に強調
しないでルールを乱し、またルールに従って生活している人に危害
を加えるような者に対する制裁、ルール遵守の強制、などのシステ
ムも必要である。

  法秩序はこのような理由から出現し上記のような基本的特徴を備
えている。そしてこの秩序は「社会やそれに所属する者にとって重
要なもの」をベースにしてルールが作られる事から、その中には不
可避的に「道徳律」が含まれる。道徳は他人と協調しながら社会の
中で生き残るため、心地よく生きるための約束事ともいえよう。法
は秩序を維持するためのルールであるし、制裁や強制に裏付けられ
た実効力をもって、社会集団の秩序維持を遂行するのである。よっ
てまず、その社会集団が何を重要と考えるかによって、その要求さ
れうる約束やルールが変わってくる。集団構成員が社会に要求する
ものと、法が社会の要求するものがかけ離れていたら、構成員が自
ら進んで法を守ろうという感覚を持つことは無いだろうし、「集団
の共通の価値を守る」という法の意味が薄れるだろう。であるから
人々が道徳と考えるものを妨害する行動で、見逃す事の出来ないよ
うな行動を罰したり規制したりするものが法となるだろう。その道
徳は社会集団の構成員の大多数が同意するものであり、大多数がル
ールを守ることで、秩序は維持され、法の役割が果たされるのであ
る。このように法と道徳は重なり合う部分が多々あるのである。

  その社会秩序の為のルールである法、その内容は時代や地域によ
って様々な内容にあふれていて、ある時代には犯罪(悪)にされた
ものが、次の時代には犯罪と認識されない(善)こともよくある。
なぜそういった事が起こるのか。それは時間と場所、時の古今と洋
の東西において価値観の違いがあるからである。またその道徳は社
会の変化に応じて変化し、それを追うように法も変化していく。

 以上が一般的な、法と道徳の関係に対する意識である。法と道徳
の間には切っても切れない関係があること、道徳を踏まえて法が作
られていること。法の領域は道徳の領域と一致はしないが、かなり
の領域が重なり合い、影響しあっていることは誰の目にも明らかで
ある。

 そしてここから自然法論と法実証主義の対立は始まる。道徳を法
に必然的なものと考えるか、そうではなく区別するべきか。前者は
一般的には道徳的直観といわれているものの存在を仮定する。その
仮定の仕方はさまざまである。自然法則からその存在を導き出すも
のもいる。極端な思考であれば「神」の存在と同列に扱われる。理
性を純粋化していけば発見できるものだと考えるものもいる。後者
はその存在うんぬんを考慮しない。明確に区別するのである。道徳
は変化するものなのだから、もちろん道徳的直観というものも幻想
に過ぎない。このスタンスから思考をはじめている。つまり自然法
論であれ、法実証主義であれ、その源泉は同じなのである。人間の
知性では到達できない「道徳的直感」があるらしい。それに基づい
て法を判断しようというのが自然法論。それは内容がよく分からな
いから法とは区別しておこうというのが法実証主義。この二つの思
考方法はかなり異なるが、しかし根幹は同じである。「道徳的直感
には触れないでおこう。」道徳的直観は幻想であるかもしれないし
実際にあるのかもしれない。その存在は人間の理性では辿りつかな
い高みにあるため、判断は不可能かもしれない。しかしその困難を
理解しつつ、それを真正面から捉えようとする試みこそが、法の根
拠を見出す作業となるのではないだろうか。

 また道徳的直観自体の意味と内容、そして道徳的直観が存在する
ことを認識している人間の思考の意味と内容、それらは区別して考
えていく必要がある。つまり道徳的直観があるとしたらそれは何な
のかという問題と、道徳的直観の存在を「信じる」という人間の思
考は何を意味しているのかという問題である。それはこの論文の中
では「外的視点」と「内的視点」という言葉で表現されている。「
外的視点」と「内的視点」、私は特に内的視点にこだわって、法の
根拠としての可能性を持っている道徳的直観を考察していきたいと
思う。
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法哲学の研究対象
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E5%93%B2%E5%AD%A6
大別して、次の3つに分けられることが多いが、相互に関連している。

法価値論 
「法とは如何なるものであるべきか」を問う分野である。法の中心
的価値である正義の問題(正義論) や自然法の問題を扱うものであり
、法哲学の問題領域としては最も古い。 

法概念論 
「法とは如何なるものであるか」を問う分野である。法・国家・権
利などの基本概念の定義や相互の関係、法秩序の構造に関する考察
を扱う。 

法学方法論 
法解釈の性格、方法等を考察する分野である。法的推論の分析など
もあれば、法解釈における利益考量の当否など、法価値論とも密接
に結びつくものもある。 

[編集]
様々な学派
自然法学派 
人間の社会的実践とは独立した普遍的に妥当する実質的な規範が存
在し、それが自然法として実定法に優越する、と考え、そのような
自然法の内容の把握を探求しようとする学派。中世のスコラ哲学以
来の長い歴史を誇るが、形而上学の没落とともにかつての勢いを失
い現在に至る。但し、ラテン系大陸諸国のフランス、イタリアなど
ではなお有力である。 

分析法学派 
法哲学の対象を主として、法や権利の概念の明晰な把握や、法体系
の内的構造の解明などに置く学派。ベンサムやオースティンによっ
て創始され、ハート以来の英米系法哲学は概ねこの系統に属する。
法実証主義を基調とし、自然法学派と対立することが多い。 

歴史法学派 
初期分析法学派への反動としてメインなどによって提唱された。法
の把握は、諸概念の明晰化のみによって可能なものではなく、原始
社会における法の様態が今日までどのように発展してきたか、など
の歴史的考察によって初めて可能になる、と主張した。法哲学にお
ける勢力は殆どないが、法制史の領域ではなお隠然たる影響力を誇
る。 


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