2139.靖国訴訟でっちあげ



「違憲判断」が出された大阪高裁の靖国訴訟ですが、訴訟そのもの
がでっちあげであった可能性がある。原告のなかには実在しない台
湾人や、訴訟をおこす意志のない台湾人まで含まれていたからだ。

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▼情報源=「台湾の声」メルマガ
http://www.emaga.com/bn/?2005100000676248027914.3407

何とか訴状の副本を入手してみると、驚くべきことに原告となって
いる何人かの台湾人の住所は、台湾に存在しない架空のものだった。
これらの原告は実在しないのであろう。更に、同じ住所の原告は十一
組、二十六人いる
(中略)

そこで、更に追跡すると、何と多数の原告は訴訟のことを知らなか
ったのである。ある人びとは、日本政府から賠償をもらえることに
なったと言われて、名前を出したと言い、またある人びとは、高金
素梅主催の集会に参加しただけで、訴訟のことは何も知らされなか
ったと言う。

靖国訴訟を知っていたのは、彼女の側近や、親中組織「中国統一聯
盟」のメンバーぐらいなのだ。訴状の【請求を基礎づける事実】の
部分に、「その他の原告らは、かつて日本の植民地支配によって、
さまざまな被害を被った者たち、またはその子孫である」と書かれ
ているが、何人かの原告は、戦後に蒋介石と一緒に中国から台湾に
逃げ込んできた者であり、植民地支配とは全く関係がないのである。
(中略)

それからもう一つ触れなくてはならないのは、彼女の靖国訴訟を支
援する「小泉首相靖国参拝違憲アジア訴訟団」である。彼女の起こ
した裁判の原告には百人以上の日本人も含まれているが、その中に
は中核派、労働党、革命的共産主義者同盟のメンバーや、これら極
左グループと提携する左翼知識人らが名を列ねている。
name=伊勢
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   太陽光発電をすすめる大津市民の会ご案内
                 平成17年(2005)10月2日
            「地球に謙虚に」運動代表 仲津 英治

拝啓
仲秋の候、虫のコーラスが冴える頃となりました。台湾はまだ暑い
ですが。
 さて、石油の価格が急上昇して参りました。中国など人口大国が
、石油、天然ガスなど化石燃料を大量に使うようになって来ており
、この先限りある地下埋蔵エネルギー資源の価格は上がることはあ
っても下がる可能性は極めて少ないと思われます。となりますと代
替エネルギーが大事になって参ります。

 私は、人類にとってのエネルギー資源は究極的に
1.太陽から注がれる、熱、光そしてそれらによって発生する風、
波等から得る。また太陽光線の下で炭酸ガスなどを吸収して成長す
る植物を活用する。
2.そして上記エネルギーが余裕のあるときにそれらを活用して水
を電気分解して水素ガスを生成し、燃料として使う
 という状況にならざるを得ないと考えています。これらのエネル
ギーは再生可能エネルギーと呼ばれ、地球温暖化を促進させません。

そこで身近にエネルギーを得られる手段として太陽光発電がありま
す。太陽光発電装置は中々、働き者です。我が家の経験から言って
、年間3,500−3,700キロワット時(KWH)の電気を供給してくれてい
ます。この発電量は一家4人の家庭で省エネ・省資源に努力すれば、
十分必要な電力量です。昼間は電気が余っており、関西電力に売電
しています。もし我が家で全て電気を関電から買っていたとします
と、年間3,400KWH前後の電気使用量で電気代は約7-8万円となります。
一方太陽光自家発電による関電への売電代は年間差引1-1.5万円です
(日射量の多い4-10月が黒字、日射量の少ない11月―2月が赤字です。
11月と2月は差引トントン)。ということは年間8-9万円くらいの差
し引きプラスとなっています。自家発電装置である太陽光発電装置
は災害時にも停電のさい、力を発揮してくれることでしょう。

しかし太陽光発電装置は、いまだに高価です。3KWクラスの発電装
置で180万円はします(8年前私が購入したころ、300万円はしま
したが)。
つまり年間8-9万円の黒字をもって元を取るのに20-25年かか
る事を意味します。でも、低金利の時代が続きます。銀行に180
万円預けても金利を年間8-9万円もらえるでしょうか。考えて見て
ください。

太陽光発電装置は結構長持ちします。日本製で一番古い太陽光発電
装置は南極昭和基地の1958年の開設当初からあるそうで、今も現役
と伺っています。
20-25年後には今の小学生が、成人となり社会の主力メンバーとなり
ます。彼らに地球温暖化による災害の多い地球を残すのではなく、
太陽光発電装置など自然エネルギーを活用するシステムを残そうで
はありませんか。太陽光発電装置はマンションのベランダでも有効
です。ベランダに置ける縦型の太陽光発電装置は屋根上より70%位
に効率は落ちますが、クーラーなどの電力は十分賄えるはずです。
でもやはり太陽光発電装置はやはり安くありません。まだまだ躊躇
する人が多いのが現状です。そこで市民が市民を支援する制度を作
ろうと大津で今、立ち上がろうと準備を進めています。それが太陽
光発電をすすめる大津市民の会なのです。私は発起人の一人です。

 貴方様も省エネ・省資源に務め、この市民の会の正会員、協力会
員になって、太陽光発電の設置促進に協力していただけませんか。
大津市民に限りません。詳しくは別添、呼びかけ文をお読み下さい。

 賛同される方は、仲津 英治までE-Mailでご一報下さい。
 以上ご協力方、よろしくお願いします。         敬具

*******************
仲津英治
「地球に謙虚に」運動代表 
E-Mail ekovogel-nakatsu@kbh.biglobe.ne.jp 
「地球に謙虚に」ホームページNo.2

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太陽光発電をすすめる市民の会
代表 滋賀大学名誉教授 村本孝夫
事務局長 下村 勉 
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国体の形「多数決」にはなじむや     波江究一 

 女帝への
是非問はぬ
流れ危ぶむ頃
しらみつ居る宴を
ほくそ笑まん音萌え
鬼騒ぎ強請り目

ちよていへのせひとはぬなかれあやふむころしらみつ
ゐるうたけをほくそゑまんねもえおにさわきゆすりめ

国体の基本は一時期の政府の意向や多数決で決められるものではな
いとおもふのですが皆さんいかがでせうか。 
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(Fのコメント)
持統天皇など女帝が日本にもいたが、女帝時代に日本の国体が簒奪
される出来事が起きて、女帝禁止になっている。このため歴史上で
は皇位継承のできる男性を見つめるために、分家や支流まで探して
、女帝にしない努力をしている。この努力をしても女帝にしないと
いう強い歴史的な事実がある。1000年程度の日本の伝統がある。

どうして、これではダメなのか理解できない。単に男女同権という
ことで女帝を認めるというのはいかがなものかという意見にも一理
ある。伝統主義的には女帝を反対したくなる気持ちも分かる。

多数決で安易に決めていいのかという疑問も理解できる。まあ、多
数決に参加した人たちが、日本の中世史を知って議論したと思いた
いがどうなのでしょうね。
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「少年犯罪」現状と課題   
   
 「少年犯罪被害当事者の会」代表 武 るり子さんに聞く

年齢より犯罪の軽重 直視して
 大阪の武るり子さんは九年前、少年の暴行で長男の孝和君(当時16歳)を亡くした。
 同じ境遇の家族と「少年犯罪被害当事者の会」を結成、少年法の改正などを訴えてきた。
 きょう十月八日午後、大阪市立西区民センターで、殺された子供たちの追悼と、少年犯
 罪の現状を考える集会「WILL(ウイル)」を開催する。同会代表の武さんに、少年
 犯罪の現状と課題について聞いた。
(聞き手=編集委員・鴨野 守・世界日報掲載許可) 

回復されぬ被害者の名誉/加害者保護、依然根強い少年法

○――――○

 たけ・るりこ 昭和30(1955)年、鹿児島生まれ。大阪市在住。2男1女の3人
 の子供を得るも、平成8年11月、長男・孝和君を少年の暴力によって失う。翌年、同
 じような境遇の家族と共に「少年犯罪被害当事者の会」を結成。同会代表。同会として、
 被害者の親たちの手記集『話を、聞いてください』(サンマーク出版)を出版。  
 
 ――武さんは、息子さんが殺された事件で民事裁判を起こして勝訴しました。大阪地裁
 は、事件はケンカなどではなく一方的な暴行と認め、加害少年とその親に八千万円の賠
 償金の支払いを命じました。この裁判をしてよかったと思われた点から伺いたい。

 事件を起こした加害者は当時、高校生で少年法に守られており、当然あると思っていた
 刑事裁判がなく、息子の四十九日を迎える前には、家裁の審判ですべて済まされていま
 した。私は、殺されて将来も夢も一切を奪われてしまった息子の母親なのに、その審判
 を傍聴することさえ許されませんでした。家裁の調査官から、「ここは加害者がこれか
 らどうやって生きていったらいいかを考える場所だ。事実関係をどうのこうの論じる所
 ではない」「親御さんの悲しみとか苦しみとか、そういうことを聞きたいわけではない」
 とまで言われました。

 加害者の、心からの謝罪もなければ、どこからも説明がない以上、民事裁判で真相に迫
 ろうと決めたのです。息子に何が起こったのか。加害少年はわずか十カ月、少年院に送
 られて戻ってきました。彼らは好きなことを言えますが、死んだ息子は何も言えません。
 真相を明らかにして息子の名誉を回復せずして、残された自分たち家族は新しいスター
 トを切ることなどできなかったのです。

 私たちは目撃していた友人などから状況を聞き取りして、ある程度のことが見えてきま
 したが、家裁や警察からは報告がないため、家裁や警察が本当の事実関係を把握してい
 たのか、加害少年の発言をうのみにしていないかどうかなど不安でした。しかし、裁判
 を通じて、家裁や警察が教えられないといった調書などを証拠資料として見ることがで
 きました。そこで初めて加害者がどのような発言をし、警察などがどのような調査をし
 てくれたか、審判結果なども見えてきて、よかったと思います。

 ――一方で、裁判をしてもまだ残った不満というのは何ですか。

 加害少年がどのように生育したかを記した「社会記録」は要求しましたが一切、出ませ
 んでした。裁判の中で次第に、一方的な暴行だということが明らかになっていくと、や
 はり、なぜ刑事裁判が行われなかったのか、という不満は募っていきました。加害者は
 すでに十六歳であり、当時の少年法にも明記されていたように、事件を家裁から検察に
 戻して、刑事裁判にできたのです。それができなかったことが、悔しくてなりません。

 凶悪な死亡事件となりながらも、刑事裁判になるかならないかの分かれ目は、事件が大
 きな社会的ニュースになるかどうか。私たちの場合は地域の小さな事件として扱われた
 ため、もう保護処分をして加害者の将来を考慮しましょうというムードが覆っており、
 当時は少年院に行っても一年前後で戻るというケースが大半でした。刑事事件は検察が
 原告として証拠を探してくれますが、民事裁判では私たちが原告となって多くの資料や
 新しい事実を探し出してこなければならない。無論、素人の私たちに調査権もない。費
 用も全面的に負担しなければならない。証人も、私たちがお願いしないといけない。こ
 れも気を使い、大変です。刑事裁判で事件直後に出てもらうのと、事件から四年以上も
 たってから証人として出るというのはご本人も大変で、当方も苦労しました。

 ――「少年犯罪被害当事者の会」を結成して、少年法の不備を訴えてこられ、一部改正
 されました。

 五十二年動かなかった法律が改正されたのはとてもよかったと思います。でも、中身は
 まだまだ加害者優先の法律です。確かに今回、被害者の権利が盛り込まれたのですが、
 加害者の人権を大事にした上で、被害者の権利にも少し配慮した程度と言わざるを得ま
 せん。かえって、後退したと思う部分さえあります。

 ――具体的には。

 少年審判の結果を、被害者が求めれば、教えてもらえるようになりました。ただ、私が
 見聞きした複数のご家族の話では、その内容を記した最後に「この内容を漏らしてはな
 らない」というただし書きがあるというのです。なぜ、私たちが民事裁判を起こしたか
 と言えば、少年犯罪は往々にして「ケンカ」と見られがちです。そうではない、一方的
 に殴られて殺されたというのが真相です。そう信じて裁判を起こし、その事実を公表し、
 子供の名誉を回復したいのです。しかし、改正少年法でも、公表を禁じており、被害者
 家族にとっては大きな「制限」です。だから、当事者から見れば、少年法は加害者のた
 めの法律であり、被害者の人権の保障は、ほんのわずかなのです。

 意見陳述が述べられるようになったといっても、少年審判は非公開のため、それまでの
 審理内容を傍聴できず、相手の言い分など事実関係も分かりません。いきおい、自分の
 心情を吐露するだけに終わってしまう可能性が高いわけで、これも決して被害者の立場
 を考慮しているとは言えません。

「事実知りたい」遺族の願い/民事裁判の費用、国が支援を

○――――○
 ――少年法改正をめぐる焦点の議論に、保護と厳罰のバランス、また年齢との兼ね合い
 という問題がありました。

 私たちが一貫して、初めに「少年だから」という大前提での議論ではなく、「何をした
 少年か」という議論をしてほしい、と主張してきました。つまり、年齢への配慮がすべ
 てに優先されるのではなく、犯した犯罪は何なのかを重視してほしい、と。そうなれば
 事実認定が重要視されるのです。その上で罰をどうするかの段階で、少年だからという
 配慮があってもよいと思います。少年でも犯罪の手口が残酷であったり計画的であった
 りするのです。

 ――昨年十二月に成立した犯罪被害者等基本法は、一歩前進と言えますか。

 被害者の人権を救済する法律の制定を求めてきた者としてはうれしいことですが、まだ
 中身の肉付けはこれからで、心配な点は多い。この基本法は、刑事裁判のある普通の事
 件が念頭にあって、刑事裁判のない少年事件は区別されているように思います。かけが
 えのない肉親を殺された遺族にとって相手が少年だから、ということで一方的に被害者
 があらゆる面で制限を受けるのは承服できません。

 だから、加害者が少年か成人かと区別した上で、被害者の権利を分けないでほしい。少
 年法と基本法のどちらにウエートが置かれるかもこれから議論されるということですが、
 その点を訴えたい。

 ――賠償金八千万円を基に、少年犯罪の被害者の裁判費用などを支援する「孝和基金」
 を設立されましたが、これはどのように活用されていくのですか。

 判決が報じられた新聞を読んだ方の中には八千万円が一括して支払われたように思われ
 た人もいるようですが、そうではありません。まず、六十万円支払われて、それからは
 月々七万円が払われています。

 基金運用の第一号は、北海道で起きた女子中学生いじめ事件の裁判の一部支援という形
 でした。弁護士さんが大阪在住でしたので、交通費を基金から使ってもらいました。幸
 い、裁判は勝訴しました。

 私は民事裁判がもっと起こしやすい環境になってもらいたいと願います。起こせば、
 「こんなひどい事件がある」と明らかになり、多くの人が問題を考えてくれます。しか
 し、非公開では学校も関係者も隠してしまいます。責任の所在を明らかにし、それに応
 じた賠償を負っていかないと少年犯罪は減らないでしょう。

 法治国家では敵討ちを禁じていますが、国が代わって刑事裁判を行うのが筋ですが、事
 件の加害者が少年であれば、刑事事件も行われない。凶悪な死亡事件が起きてもですよ。
 そして、一年足らずで加害少年は少年院から戻り、また別の犯罪を繰り返しているので
 す。

 だから、真相を求め、また懲罰的意味合いも込めて民事裁判を起こすのですが経費がば
 かになりません。一億円の賠償金請求の裁判ですと、印紙代が四十二万円弱。調書のコ
 ピー代が十数万円かかりました。加害者が十人以上いると、百万円以上かかります。裁
 判所のコピー代が一枚四十円。基本法ができて二十円になりましたけど。さらに弁護士
 への着手金。会の中で一番安い人で三十万円、最高で三百万円を最初に支払っています。
 これは、成功報酬で最終決定するのですが。

 だから愛する家族がなぜ殺されたかの真相を求めるには自腹で数百万円を支払わないと
 いけないのが現実です。少年犯罪で刑事裁判がないのならば、民事裁判の費用の一部を
 国が支援してほしい。すぐに無理でも、被害者の家族は誰でも、あるレベルの民事裁判
 が起こせる環境がなければなりません。基金をつくって、それを言い続けようと思いま
 した。
       Kenzo Yamaoka

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