4924.「王道推進党」宣言



■「王道推進党」宣言 ?ネット保守政党の結党趣旨および綱領(案)?
 
もしも自分が政党を立ち上げるとすれば、どんな党にするか?
現状の政治に長い間もやもや感を抱きつつも、一介の会社員として
市井に塗れ糊口を凌ぐ身としては、投票行動以外には、これまで僅
かに世間に働きかける術として時々自分の考えをブログに書き殴っ
たり、雑誌投稿する以外の手段を持っておりませんでした。
 
しかし、このままでは現実は変わらないと反省し、少しでも日本の
社会を善くするために、この度ネット上の政党 「 王道推進党 
」 を結党する事といたしました。
基本的に 「 健全保守 」「 穏健保守 」 の立場に立ち、様
々な問題に対して柔軟かつ現実的な解決策を提示し実現して行きた
いと考えております。
取り急ぎ、下記に結党趣旨と綱領(基本政策:案)として、少々脳
内妄想気味かも知れませんが無い知恵を絞った拙案を載せます。
 
その他の運営方法や活動方針とかは、お恥ずかしい話何も決まって
おりませんが、趣旨にご賛同頂ける方、もしくはご意見を頂ける方
は是非以下までご一報頂ければ幸いです。m(_ _)m
 
◆Twitter https://twitter.com/Kozen_Sato
◆http://blog.livedoor.jp/ksato123/archives/54094563.html#comments
 
平成26年2月11日
結党発起人 佐藤鴻全(会社員、文筆家)
@佐藤総研 (たった1人のシンクタンク)
http://blog.livedoor.jp/ksato123/
 
               記
◆結党趣旨◆
我が国は今日、加速する少子高齢化、激動する国際情勢による経済
・外交の変化に見舞われている。
こうした中、過去のしがらみや惰性に従った政治、硬直化した社会
システムでは、押し寄せる事態に対応不可能となっている。
このため我々は、左右双方に存在する大義なき既得権益集団、その
複合体の利権を打ち壊し、王道即ち正しき政治によりこれを改める
べく、王道推進党の結党を決意し、広く有志を募ることとした。
我が党は、 「 発展と調和の同時実現 」 、即ち内政に於いて
は 「 ナショナルミニマムを伴う自立社会 」 、外交防衛に於
いては 「 国際的大義を伴う長期的国益 」 の実現を図る事を
大目的とする。
 
◆綱領(案)◆
<内政:経済政策・社会政策>
●経済財政政策
「 経済成長を増税に先行 」させる。
十分な経済成長を実現出来ない為政者は、自ら去るべきだ。
●成長戦略
「 善き規制緩和 」と「 善きターゲティングポリシー(特定分
野の国家主導育成) 」を組み合わせ、経済成長を図る。
その実現の為に、両者についての判定基準および仕組みを確立し実
行する。
●雇用・社会保障政策
 社会保障改革などは、意味が無い。
雇用を中心とした社会改革が先に無くば、あらゆる社会問題は解決
しない。
このために、同一労働同一賃金等による「 非正規と正規雇用の格
差解消 」、給付付き税額控除、恒久的雇用減税等により、「 若
者、女性、老年者等の雇用機会拡大 」を行い、「 生活保護受給
者の縮小、出生率増加、年金収支改善、および人材の適材適所化 
」等を図り国力増進を実現する。
●エネルギー・原発政策
「 エネルギーの多様化 」を進める。
原発については、福島原発事故の責任者追及を含む真に合理的対策
を講じた上で、エネルギー安全保障等を鑑みて「 当面の運用を続
行 」する。
●食糧安全保障
貿易自由化を基本とするも、「 食糧安全保障の確保 」、「 食
糧自給率 」の確保をその上位に置く。
進んでは、「 食糧自給権 」を新しき国家主権として国際的に確
立させる。
 
<外交・防衛>
●防衛政策
我が国に対する攻撃を行う、又は領土的野心を持つ国が出現する可
能性がある。
このために、我が国は米国を筆頭とした諸国と共同し、その野心を
未然に防がなければならない。
これ等の諸国と共同しつつも、我が国は防衛の本義に従い「 自主
防衛力 」を高めて行かねばならない。
●国際貢献
我が国は、国力を高めそれに応じて、広く各国が認める「 国際的
大義」および「 長期的国益確保 」に適う場合、国際貢献として
各国間の調停に積極的に関与する。
●憲法改正
第九条を中心に、広く国民の支持を受け「 憲法改正 」を行う。
改正第九条の主な内容は、次の通りとする。
(1)陸海空軍その他の戦力の保持は、自衛権の発動、国際貢献活
動、及び国民の生命若しくは自由を守るための活動の為のものに「
 限定 」し、その目的にのみ行使を妨げない。
(2)自衛権には、「 集団的自衛権 」を含む。
自衛権行使及び国際貢献活動は、「 国際的大義に適い広く国際社
会に認められ得るもの 」でなければならない。
その要件、実行組織、統制については、別途法律で定める。
 
                    以上
佐藤 鴻全



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