「全量買取り制度(以下はフィードインタリフ:FITと省略)」に ついて、現在、いくつかの団体が超党派で議員の署名を集めたり、 国民運動を起こしたり、メディアもこぞってこのFIT法案の行く末を 報道したりしています。 FIT法案では、何でも「経済産業大臣」(資源エネルギー庁)が定め るとあります(第三条)。現状の方針としては、 1.太陽光発電(以下PVと略)以外の再生可能エネルギー発電:全 量買取りで、買取り期間は15〜20年、15円〜20円/kWhというかなり 曖昧なものです。 2.住宅用PV:これまでの余剰電力買取り制度の延長で、余剰電力 を10年42円程度の条件からはじめるらしい。 3.事業用PV:全量買取りで、買取り期間は15〜20年で、価格につ いては不明。 事業用PVについても40円/KWで菅首相と孫さんが手を打ったというが 定かではない。この価格では、事業化できるので、孫さんは事業化 に乗り出すとした。しかし、資源エネルギー庁の方針は未定ですよ。 菅首相が退陣した後は、どうなるか分からない。 ドイツなど多くの国々のFIT法では、法文に再生可能エネルギーから の電力を「全量、優先的に、期限を区切らないで」電力系統事業者 が買取りることを義務化しているが、日本FIT法案(第五条)には、 以下の条件がある。 1.接続にかかる費用は、再生可能エネ発電者の負担。どこまで、 どれだけの明記がない。高圧送電線の設置を求めることが出来る。 2.安定供給支障のおそれがある場合は、接続義務の免除。つまり 「おそれ」とは何かの定義がないため、電力事業者にこの条文を利 用できる。 3.「正当な理由」というのが繰り返されていますが、そもそも正 当な理由とは何かの定義も分かりません。 というように、送電線問題、電力変動問題がある現状を考慮した条 項があり、欧州のような送電線が全土に張り巡らせたFIT法ではない ことが分かります。 風力については、適地に設備を増設できない事態が、今後も継続し て起こることが確実だ。太陽光もピーク電力でしかないので、原子 力発電のようなベース電力とは違うので、東電、関電では必要なの でよいのでないですか? このことで、法案の目的が原発の置き換えが出来ることではないこ とが分かります。