米韓FTAに盛られた「毒素条項」 From: Hidekazu Aoki 今日のNBonlineで、米韓FTAに盛られた「毒素条項」が取り上げられいました。 参考までに、引用紹介しておきます。 ::::::引用ここから (1)サービス市場開放のNegative list: サービス市場を全面的に開放する。例外的に禁止する品目だけを明記する。 (2)Ratchet条項: 一度規制を緩和するとどんなことがあっても元に戻せない、狂牛病が発生 しても牛肉の輸入を中断できない。 (3)Future most-favored-nation treatment: 未来最恵国待遇:今後、韓国が他の国とFTAを締結した場合、その条件が 米国に対する条件よりも有利な場合は、米にも同じ条件を適用する。 (4)Snap-back: 自動車分野で韓国が協定に違反した場合、または米国製自動車の販売・流 通に深刻な影響を及ぼすと米企業が判断した場合、米の自動車輸入関税2.5% 撤廃を無効にする。 (5)ISD:Investor-State Dispute Settlement。 韓国に投資した企業が、韓国の政策によって損害を被った場合、世界銀行 傘下の国際投資紛争仲裁センターに提訴できる。韓国で裁判は行わない。 韓国にだけ適用。 (6)Non-Violation Complaint: 米国企業が期待した利益を得られなかった場合、韓国がFTAに違反していな くても、米国政府が米国企業の代わりに、国際機関に対して韓国を提訴で きる。例えば米の民間医療保険会社が「韓国の公共制度である国民医療保険 のせいで営業がうまくいかない」として、米国政府に対し韓国を提訴するよ う求める可能性がある。韓米FTAに反対する人たちはこれが乱用されるので はないかと恐れている。 (7)韓国政府が規制の必要性を立証できない場合は、市場開放のための追加措置 を取る必要が生じる。 (8)米企業・米国人に対しては、韓国の法律より韓米FTAを優先適用 例えば牛肉の場合、韓国では食用にできない部位を、米国法は加工用食肉と して認めている。FTAが優先されると、そういった部位も輸入しなければな らなくなる。また韓国法は、公共企業や放送局といった基幹となる企業にお いて、外国人の持分を制限している。FTAが優先されると、韓国の全企業が 外国人持分制限を撤廃する必要がある。外国人または外国企業の持分制限率 は事業分野ごとに異なる。 (9)知的財産権を米が直接規制 例えば米国企業が、韓国のWEBサイトを閉鎖することができるようになる。 韓国では現在、非営利目的で映画のレビューを書くためであれば、映画シー ンのキャプチャー画像を1〜2枚載せても、誰も文句を言わない。しかし、米 国から見るとこれは著作権違反。このため、その掲示物い対して訴訟が始ま れば、サイト閉鎖に追い込まれることが十分ありえる。非営利目的のBlogや SNSであっても、転載などで訴訟が多発する可能性あり。 (10)公企業の民営化 ::::::引用ここまで 以下、独り言です。 何か、「日米修好通商条約」の亡霊に出くわしたかのよう… もしかすると20〜30年後には、「関税自主権」の回復、「最恵国条項」の撤廃、 「治外法権」の返上を求める、韓国版小村外交が必要となるのかも(^_-)