驚きました。小沢さんが強制起訴になる。特捜部の不祥事で東京第 5検察審査会のメンバー11名も諦めるかと思いきあ、11名全員 で起訴相当ということのようである。 民主党内では離党勧告を出すことはできずに放置するため、小沢さ んは意地でも離党しないはず。小沢Gの1年生・2年生議員は、小沢さ んが離党しても着いていけない。民主党を離れると議員として生き ていけない。 民主党筋の情報によれば小沢グループも大揺れ。中には強制起訴で 小沢から離れる大義名分ができたと喜んでいる議員まで。 議員への執着。副大臣や政務官ポストへの執着。そして政権与党へ の執着。たとえそれが自民との連立であろうとも手放したくないも の。 (園田メモ) というものうなずける。 また、小沢さんが離党すると、「小沢を離党に追い込めば連立OK 」と自民党の河野太郎前幹事長代理ら中堅・若手議員は発言してい る。 小沢氏のいない民主党は急速に自民党化し、場合によっては民自連 立(大連立)もあり得る。自民党は政権に戻りたくてウズウズして いるし、自民も小沢抜きの民主党なら組みしやすいので、そうなる 可能性は高い。(h_hirano) その通りでしょうね。 仙谷官房長官は、予言者。「小沢は、起訴される」。代表選挙前も いっていた。 (officematsunaga) これが本当なら、仙谷官房長官は相当なやり手である。 小沢信者たちのヒステリックも大変なものでしたね。 ============================== (園田メモ) その関連記事の中で最も目を引いたのは毎日記事。「民主党内で小 沢氏の離党や除名処分の動きが出れば、次の展開を予想する声もあ る。」としながら、自民党幹部の「民主党から小沢グループが出て いけば、連立も見えてくる」発言を紹介。「小沢氏抜きの民主党と の連携論は、自民党の河野太郎前幹事長代理ら中堅・若手議員に根 強い。」とのこと。 これはどう見ても自民党が投げ入れた餌。「小沢を離党に追い込め ば連立OK」とのメッセージ。こうした動きがある一方で自民党や 公明党には小沢サイドにおいしい餌を投げ入れている人たちも。 さらにその中には釣れた瞬間=離党した瞬間にボコボコにしようと たくらんでいる人がいるとかいないとか。 民主党筋の情報によれば小沢グループも大揺れ。中には強制起訴で 小沢から離れる大義名分ができたと喜んでいる議員まで。 議員への執着。副大臣や政務官ポストへの執着。そして政権与党へ の執着。たとえそれが自民との連立であろうとも手放したくないも の。 ============================== officematsunaga: 仙谷官房長官は、予言者。「小沢は、起訴される」。代表選挙前も いっていた。さらに、先週もいっていたという話があるが、今、確 認中。なお、仙谷謀略論にはうちはのりません。なお、検察官役の 弁護士だが、誰がなるか?約1名、ボスの知り合いの弁護士が、「そ の時は、オレがやりたい」といっていたが ============================== h_hirano: 小沢氏のいない民主党は急速に自民党化し、場合によっては民自連 立(大連立)もあり得る。自民党は政権に戻りたくてウズウズして いるし、自民も小沢抜きの民主党なら組みしやすいので、そうなる 可能性は高い。一体国民は盲目的に小沢潰しをやってどんなプラス があるのだろう。 小沢氏の「強制起訴」にはウラがある。これは指導弁護士の専任に 問題があると思われる。仙谷長官の最大の後援者である宇都宮日弁 連会長がバックにいる。これで小沢氏は離党せざるを得ない。菅政 権の支持率は間違いなく上昇する。これは政治的謀略であると思わ れる。 ============================== 小沢元幹事長強制起訴へ、検察審査会が2度目の起訴議決 2010年 10月 4日 17:34 JST [東京 4日 ロイター] 民主党の小沢一郎元幹事長の政治資 金をめぐる事件で、東京第5検察審査会は4日、小沢氏を強制起訴 すべきだと議決した。 第5審査会はことし4月、小沢氏を起訴相当と議決し、小沢氏を 強制的に起訴すべきがどうか判断する第2段階の審査を進めていた。 これを受けて同日会見した岡田克也民主党幹事長は「驚いた、大 変残念なことだ」と述べたが、党として小沢氏に対し離党勧告など の処分を行う可能性などについて、「まだ結果が出たばかりで党内 でよく相談をしていない。なにより本人の考えを示されるのが第一 ではないか」、「それ以前に私がこうあるべきだとコメントすべき でない」と述べるにとどめた。 仙谷由人官房長官は同日午後の会見で、小沢氏強制起訴について 「訴訟手続きの1つのプロセスであり、中身についてコメントは差 し控えたい」と述べるにとどめた。ただ「刑事事件で起訴されても 、有罪が確定するまでのは推定無罪であり、その原則は、けじめを つけたものの考え方をしなければならない」と指摘した。