行教律師坐像
行教律師坐像
 所在地 : 八幡市八幡西高坊

【時代等】平安

【文化財の種別】国指定重要文化財
【文化財の指定】大正12年8月4日

 像高は78センチメートル。木造一木造、彫眼、手首のみ別材で後補。もと彩色。唇に赤色を残し、白毫を描く。
元は石清水八幡宮の三ノ鳥居の少し下、現在の鳩茶屋の前あたりにあった開山堂に安置されていたが、明治の神仏分離令による「廃仏毀釈」のうねりの中で焼却処分の憂き目にあうが、頭部に烏帽子を釘付けし、僧侶の像ではないとして、その難を逃れたという。その後、八幡宮の梅渓通治宮司の努力によって,行教律師が開山した神應寺に明治6年に安置されることになった。
像は量感のある豊かな体部、神秘的で独特の表情で、行教没後まもなく作られた肖像として、その人柄をよく表現していると言われる。また、衣のひだや渦巻文様に9世紀の彫刻の特徴をよく示している。



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