地域福祉
地域福祉の運営方法・提供組織・財源について述べる

地域福祉の推進は以下の3類型によってなされる。

ニーズには潜在的(客観的)ニーズ、顕在的(主観的)ニーズがある。また対象カテゴリー(生活保護、母子家庭など)として捉える。ニーズ充足に即応した類型、貨幣ニーズ・非貨幣ニーズ、公的(行政的)ニーズ、私的(ボランタリー)ニーズなどがある。
昨今の地域福祉では非貨幣ニーズが重要である。〜地域社会の中で対象者を弱者としてみるのではなく、援助が必要な部分を保った生活の主体者である。人としての尊厳を尊重し、自立支援するという視点が必要である。
地域福祉では、ニーズの発見のシステム化とケアマネイジメントが重要である。マネイジメントの方法については、アセスメント→立案→実施→モニタリングで行う。高齢社会の到来により在宅支援センターがケアマネを行うことになった。あるいは、ケアマネの手法は地域福祉権利擁護事業(社協主体)に生かされている。

地域福祉計画の手法として、

地域福祉計画
詳しくは月刊福祉の関係項を参照
社協が作成する地域福祉活動計画は、「社協発展強化計画」としても位置づけられている面がある。地方自治においては、自治体総合計画などがある。また、介護保険や障害者自立支援法において福祉計画、支援計画の策定が努力義務として盛り込まれている。
老人保健福祉法では、都道府県も市町村も計画は義務化されている。
介護保険法では、都道府県(支援事業計画)と市町村(事業計画)は義務化されている。
障害者基本法により、都道府県と市町村は努力しなければならない。
国主導では、ゴールドプランや障害者基本計画、エンゼルプランなどが代表的である。

組織・団体・専門職

サービス提供組織と運営

財源として
地域福祉基金は、原資を地方交付税交付金である。1991年に設立された地域福祉推進特別対策事業である。
共同募金は1947年に民間社会福祉への公的財政援助打ち切りに対応して国民助け合い共同募金としてはじめられ、1951年に社会福祉事業法に措置委託費が出来るまで大きな役割を果たした。
社会福祉基金では、共同募金と同形式を取り、集積した民間資金と行政の出損金の組み合わせが多く、その果実を各種民間福祉活動に配分している。
民間団体での寄付などがある。個人や小規模な資金量の場合は公益信託方式をとることもできる。また活動と資金確保が一緒に行われる会員制のもの、住民参加型福祉サービスとしての、有償家事援助サービスがある。
こうした民間の寄付・福祉基金・助成にたいする免税については、個人が寄付した場合は所得控除がなされる。法人が寄付した場合、損金算入される。会社などが一般に寄付金を支出した場合は一定の限度額まで損金に計上できるが、社会福祉法人、日赤は限度額は倍額に、また損金は社福法人、国、地方公共団体、日赤、民法法人などで大蔵大臣の指定を受けたものに対する寄付金は全額損金の算入される。
土地などの寄贈は譲渡所得が非課税となる。あるいは、個人が都道府県共同募金会。日本赤十字社に対し10万円以上の寄付をした場合、10万円を超える金額については個人住民税の控除が行われる。
2005.12.3

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