救護施設の現状と課題を考える

コメント
私が救護施設に勤めていたときの、先輩が私にくれた資料です。先輩は、80年代に書いたものであると話されています。よって、中身として、いまは違うのかもしれません。が、救護施設に関する文献が少ない現在、こうしたレポートも貴重ではないのかと思い、掲載をしました。(ちなみに、この救護施設は秋田県にあります。)

はじめに
救護施設がその根幹部分に於て内包する問題点について、当施設の現状も踏まえながら述べたい。

救護施設とは救護施設は生活保護法の適用を受け、38条により「身体上又は精神上著しい欠陥があるために、独立して日常生活の用を弁ずることのできない要保護者を収容して生活扶助を行うことを目的とする施設と規定されている。

救護施設の歩み
救護施設は、戦後多数の戦災孤児や浮浪者、見寄りのない者を抱えた時代の要請により、昭和25年に生活保護法の下に制度化され開設されましたが、当初の救護施設のイメージは名称、規定にある通り生活困窮者、不具廃疾者、精神障害者と思われ、地域住民からは敬遠され蔑視されてきました。そして確かに、施設も住もなく誤解もあり、一般民家から離れた場に隔離するように建設されましたし、入所者の 生活も、毎日が日曜の如く、単に保護という形に閉じ込め、何もしないで過ごさざるを得ない状態でした。
その後昭和35年頃から45年までの10年間には、現在の大 部分の数の施設が他種類施設に先駆け続々と開設されました。そして当時は施設の種類数も少なかった状態から、救護施設は他施設の研修・視察の場であり福祉施設のリーダー的存在でありました。
しかしながら、近年の経済発展による目まぐるしい社会構造の変化に伴い、各種専門福祉施設が開設し、一般社会へ福祉理解も進む中で、救護施設自身も入所者、社会のニーズに的確に対応する必要に迫られ、内容も大きく転換することになりました。それは施設の社会化、解放であり、地域の福祉センターとしての役割を果たすべく各種サービス(ディケア、ショートスティ、福祉講座の開催、福祉相談)の実践、処遇面ではノーマライゼーション理念の導入により処遇内容も入所者個々の能力、障害に応じたプログラム、−般家庭へ近付けた生活スタイルの具体的で質の高いサービスであります。又この間の歩みから他施設との違いは、一つには専門施設として分類収容方式を推し進めてきた点と異なり、救護施設は該当ある全ての入所希望者に門戸を広げて入所を受け入れたことであり、二つには入所者像の比較で救護施設にはあらゆる種類の障害者が混然となり入所している状態で、最後の受け皿として他施設の代替的機能をも果たして来たことであり、「総合福祉施設」とさえ言われ、独自な社会的存在意識を持っていることであります。

現状の課題

総合福祉施設としての位置付けと専門性。
現在、救護施設には身体障害者(肢体不自由者、視聴覚障害者等)、精神薄弱者、精神障害回復途上者、アルコール依存症者、これらの障害の重複者と、ありとあらゆる障害者が入所しており「総合福祉施設」ともっともらしく呼ばれているが、実際の中身は混合収容、ごちやまぜ収容の状態で

当施設の処遇内容
*介護療育を主とした、生活確保の機能〜高齢者・重度者*指導訓練を中心とする、厚生援護の機能〜若年者、軽度者処遇内容・生活指導(生活の自立を目的)・生き甲斐の追求(趣味活動)・機能回復(後退防止)訓練・作業訓練・社会教育指導・地域交流活動・施設外作業の取り組み

おわりに
以上、現状を思いつくまま身勝手に述べてしまいましたが、救護施設は果たして入所者が喜んでくれている施設になっておるのか、成り得るだろうかと、いつも自問し不安に思っております。また、上記のように問題が山積みされており、現状のままでは益々厳しい時代を迎えるにあたって施設の独自な社会使命を遂行するには、ここで改めて救護施設の役割を明らかにし、一般住民の支持の下に問題の解決へ向けて改善すべき点は改善し、将来「入所者に選ばれる施設」を目指し、関係者の積極的な努力が計られなければならないと考えます。

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