2013.9
地域で活躍する民生委員・児童委員

対談
  1. 連合会会長で坊さんから話を聞いている。
  2. 民生員は自分で地域に出向き課題解決への糸口を見つけていく。個人で行動しなければ最終的な信頼も得られないし、解決もできない。民生委員は個人でも同時に幸甚として行動しているという認識を常に持つ必要がある。それをベテランが新人を支えてあげられる配慮が必要。
  3. 方面委員から引き継がれてきた民生員は日本独自の制度である。
  4. 高齢化により一人暮らしの増加など見守りの対象者が増えていること。個人情報保護の観点から行政からの情報提供に困難性があることなど民生委員活動の取り巻く環境は厳しくなっているが向上心と士気の高揚で進めていきたい。

民生委員・児童委員に求められる役割と期待(金井敏)
1917年、岡山での済世顧問制度その後東京の救済委員、大阪方面制度が作られ、後4年で100年を迎える。その歴史的な概説が行われている。民生委員は個別支援と社会福祉増進をその使命と定めている。相談件数は減っているが、個人の社会測量と地域社会の問題解決を図る活動は増加している。個人情報保護の行政からの個人情報の提供が減少しているため、要支援者にアクセスしにくくなっているが単身高齢者、高齢者のみ世帯の情報は行政としても積極的に提供している状況が見える。災害対策基本法では、避難港同様援護者の情報を本人の同意を得た上で民生委員に提供する義務を定めている。民生委員の活動が寝たきりの老人を発掘したりとソーシャルアクションに資することが多々あった。後はなり手不足になることとその予防策について書かれている。

災害時の支援と民生員・児童委員の活動
災害対策基本法では、避難港同様援護者の情報を本人の同意を得た上で民生委員に提供する義務を定めているということで、民生委員の総会でも名簿の作成や見守り活動や、民生委員同士の連絡網の作成などの取り組みを行っている。しかしこの取り組みは2010年に終了している。最も民生委員は災害時は支援するよりも災害時要生活支援者である(民生員の多くが60歳以上で女性が6割)。それでも支援は、災害前と災害後の生活支援である。

生活困窮者支援と民生委員(中島修)
生活困窮者自立支援法案都政勝保護法の一部改正法が2013年では廃案になっていること。自治体が生活困窮者に必要な支援を主体的に体系的に計画的に実施していくことが必要であり、その際民生委員と社会福祉協議会などと協力することとされている。民生委員は地域の中にあって最も身近な存在である。孤立している人などを一番知りうる位置にいる。他、民生委員へ行政からの個人情報の提供に関する提言をしている。
2014.11.4

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