2013.12
障害者差別解消法が意味するもの

解説
2013年6月19日にこの法律が成立される。
1990年にアメリカの障害者の差別を禁止する法律、2001年には国連から障害者などへの差別の禁止の勧告、2006年の障害者権利条約への批准への動きなどを経て、2012年には障害を理由とした差別の禁止に関する縫製についての意見が提出され、政権交代後も協議されて成立した。
差別した相手を処罰したり措置するものではない。障害者は、児童も含め、障害者手帳を持っているとか出はなく、幅広く難病などの人も対象となる。しかし、家族が差別を受けた場合はその対象外となる。また相手方としては、国や裁判所を除く行政機関や民間事業者。社会福祉法人なども含む包括的なものとなる。差別の具体的な者としては、不当な取扱と合理的配慮に欠けた行為となる。しかし、例えば障害者にとって不当に過重なことを要求されたと思っても事業所側がそうではないと正当化事由を持ち出す場合もあり、裁判ではこの正当化事由の判断が大事になる。また、なにが不当的な扱いなのか又は合理的配慮に欠けるとはどのような状態なのかはこの法律では具体的に書かれていないため、後にガイドラインが示されることとなっている。また取り立てて法的措置はないが、行政指導や自発的な取り組みを促すとともに、主務大臣の報告の徴収や助言、指導、勧告が用意されている。尚3年後には見直される予定。また相談機関の設置を市町村に置くことを提言しているが、既存の機関の活用やネットワーク化を図ることでたらい回しを避けるようにしていくこととなる。それでも解決できない場合の司法判断は他の法律となるが、この法律も判断材料になる。

障害者差別解消法を活かすために(野沢和弘)
企業でも障害者の雇用を進めるようになってきているが、ここは福祉ではないといった感じで配慮に欠けた対応をして、結局定着しないケース、どんな重度の子も普通学級でと統合教育に熱心でも、当の本人がストレスなどでまいってしまうケースもある。合理的配慮とは、個別具体的な場面である障害者の特性を理解して例外的に特別扱いすることをいう。
改正障害者雇用促進法によって民間企業でも合理的配慮を法的義務とした。
2015.3.17

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