2010.8
成年後見のこれから

Q&A
 大まかな制度の紹介。後見人は特別な資格は必要なく、なれない欠格事由として未成年、後見人を解任された者、破産者、被後見人に対して訴訟した者、行方の知れない者の5つを定めている。法人後見は、個人のように病気などで後見活動ができないと言ったことががなく長期的な活動が可能となる。

レポート:事例から学ぶ成年後見の流れ
2事例の紹介。

成年後見関係事件の概況
 2000年に比べ、2009年は4倍の2万7400件の申立となっている。本人の子による申立が39%、市区町村による申立も9%と割合高い結果になっている。一人暮らしの高齢者や身寄りのない人の増加がある。また、親族後見人に対しての継続的な啓蒙などの支援は現在、家裁しかなく、他組織がまんべんなく行える体制が必要である。

座談会

論文:市民後見人の理念とこれからの課題:岩間伸之
2014.11.4

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