2006.12
障害のある人と就労

松矢勝宏「障害者と就労」
障害者雇用の進展は、1960年の身体障害者雇用促進法の制定に始まるが、1976年の改正による身体障害者の雇用義務化が最初の大きな画期であった。次に、1987年に身体障害者雇用促進法が改正され、障害者雇用法になった。それによって、知的障害者の雇用率カウントがはじまった。1997年の法改正を経て、身障と知障を算定の基礎に置く1.8%の時代が来る。さらに2005年では精神障害者雇用率カウントである。また、障害者自立支援法の制定もあり、福祉と雇用政策の連携による就労移行の課題が施策の中心に設定される。
雇用促進に関する支援策などの具体化
1. 就労支援センター構想の具体化

2. ジョブコーチ制度の採用と普及
1990年に地域障害者職業センターで試行された職業開発援助事業が実績を上げ、2002年の法改正で定着支援までを行う。ジョブコーチでの定着率は80%である。

3. 福祉就労、在宅就業から一般就労にいたる多様な就業形態の採用

施策の展開と障害者の雇用状況
 高度成長期は、雇用従業員56人から99人規模の製造業が受け皿となっていた。バブル崩壊後はかなり低迷している。さらに低調なのが、100から299人の企業である。中小企業の雇用率改善が大きな課題である。一方、1000人以上の大企業は、毎年のように実雇用率を上げている。
しかし、
など発展してきている。
あとは、政策提言〜突き詰めると予算の増額や企業努力と言ったことであった。

東馬場良文「障害者の就労支援における課題」
平成17年度障害者求職者数は14万6679名、就職件数3万8882名で約10万人の障害者に対して、経済保護、失業対策、職業リハなど多くの機能と役割を果たしてきたのが授産施設であった。
就職に際する問題点は、
就労支援を支える福祉の役割

舘暁夫「精神障害者の就業促進の現状と課題」
2006年の「改正障害者雇用促進法」では、精神の法定雇用率への特例適用などが盛り込まれている。しかし、一般企業への就職は、身障37万人、知障11万に比べ、精神は1万3千程度である。その他、福祉的就労は多いが、企業の壁は厚いことが統計上はなされる。
先に述べたが、特例と言っても、企業に雇用の義務がない。障害の把握は、手帳により行う(手帳の所持がない障害者は適用されない)。週30時間未満の短時間労働者を0.5%のハーフカウントにする(超短期労働であっても雇用と見なす)程度である。

輪島忍「企業に求められる障害者雇用の視点」
ダブルカウントとは、重度障害者1人を2人雇ったこととしてカウントする方法。普通はシングルであるが、雇用促進のために数の水増しあるいは、重度者を雇うことをねらいとしている。
雇用率を達成しない企業についての社名報告などの罰則・指導についての表がある。
あと、自立支援法で加速していくが、どの作業が合うかなど企業側でのミスマッチを防ぐ取り組みが求められる。

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