2004.5
支援費制度施行から一年

行政「障害者施策を巡る動向と課題」
障害者基本計画の策定の流れを受けて、身体障害者、知的障害者、障害児に係る改革の一環として、平成15年から支援費がスタートする。これにより、市町村により一元的に提供されるようになる。計画の地域生活支援、自己選択と自己決定の理念に基づいている。これにより、在宅や地域生活に対するニーズを掘り起こした。具体的にはホームヘルプサービスである。あるいは、グループホームの増加である。

勝又和夫「支援費制度施行の一年を振り返って」
そもそも支援費制度とは、国が最低基準を示し、都道府県が事業の認定、事業者のサービスの評価、そして事業者認定を取り消す権限を持つ。市町村には、支給量を判定し、そして実際の支援費を支給するという権限を有している。それを事業者が、利用者との契約の元にそのサービスを提供するという仕組みである。
国の最低基準以上のことをしてもよいことになっているが、その財源的な裏付けがない。
県は事業認定などの責任のみで、利用者としては不服は市町村にしか訴えられない形になっている。
運用する中で、先に予算ありきの印象が強い。
市町村にしても身体障害には判定職員が多くいるが、知的障害には少ない。あるいは、市町村の人事制度のもとで社会福祉に十分な知識を有したものが少ない構成となっている。
また、施行一年しか経っていないのにも限らず、介護保険との関係など見直しが行われている。
単に施設解体をして大型から小型に変えれば本当に地域移行したと言えるのか。

茶圓光彦「サービス利用者本人と家族の関係性・家族観の再考」
自己決定とか自己選択できる利用者がどのくらいいるのか。重度心身障害者は自己選択できるのか。
自己決定と脱施設が粗雑に連携しいるように思われる。施設は、例えば規模の利益によって、経済効率とケアの効率では、グループホーム(これも施設なのだが、なぜか最近では地域と結びついてあたかも施設でないかのような扱いを受けている)に比べて、ずっと優れていると考える。つまり、グループホームなどによる地域居住論は、それを十分に行おうとすれば、現実にはかえって財政負担を大きくすることになり、結局は障害者福祉そのものが破綻しかねないと懸念を有している。

沖倉智美「当事者が望む地域生活とその支援」
制度のみでは本人のニーズは充足されない。生活全般を見通した飢えでのQOLは福祉のみならず、医療、教育、インフォーマルな関係性への気配りや目配せが必要である。質の充実を訴えている。
悪い支援者チェックのための十項目

1.傷つく言葉を言う人2.悪口、かげぐちを言う人3.プライバシーのことを言う人4.自分たちの話に割り込んでくる、出しゃばる人5.仲のいい人だけに優しくする人6.自分たちの言うことを聞いてくれない人7.のけ者にする人8.暴力(けんか)する人9.支援してくれない(ほったらかしにする)人10.差別する人である。

小澤温「障害者ケアマネイジメントを巡る問題」
1998年に3障害のケアガイドライン(知的障害は試案レベル)が厚生省から公表され、ケアマネイジメントの具体的な進め方などが明らかにされた。2003年に厚生省から障害者ケアガイドライン(最終案)が公表される。あくまでもガイドラインは大枠に止まり、あまり機能していない。
支援費制度は
、利用者が指定業者に提供サービスの申込をする。その後で、市町村に支援費支給申請を行う。市町村はその申請の基づいて、支援費支給額と利用者の自己負担額を決定する。これを受けて、業者と利用者は契約を結ぶ。利用者は業者に自己負担額を支払い、市町村は業者から請求に基づいて支援費を支払う流れになる。この流れで、利用者と業者が直接的に契約を結ぶため、利用者の選択権が生じやすくなる点が措置制度との大きな違いである。
支援費制度の施行以前からすでに指摘されていた問題として、入所施設に比べて通所施設を含めた在宅サービス基盤の不十分さ、権利擁護システムへの不安、市町村担当職員による勘案事項整理票を用いた調査によって在宅サービスの必要量が本当に判断できるのか。簡略な障害者程度区分によって施設サービスの必要量が判断できるのかである。
ケアマネイジメントにしても運用側の知識不足が露呈されている。あと、マネイジメントの担い手として期待されていた地域生活支援事業のうち、市町村障害者生活支援事業と障害児地域医療など支援事業な一般財源化され、国の事業としての補助がうち切られている。この措置によりこれらの事業の実施は都道府県・市町村の裁量に委ねられることとなった。

坂本洋一「社会保障の視点から見た制度設計の課題」
自己責任に委ねることが適当でない問題に自助努力と社会連帯に基づく支援が現在の社会福祉の理念となっている。
利用者の全体的な生活設計などの支援を行う専門職として定着することが必要である。
2005.11.16

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