2002.9
地域福祉を拓く民生委員・児童委員の力

渡辺武男「住民の立場で地域福祉を推進する民生委員の役割」
民生委員は民生委員法に基づき都道府県知事の推薦を受けて、厚生労働大臣から委託され、3年の任期をもって社会福祉の増進に努めることを目的として、市町村を区域として設置されている民間奉仕者である
改正点は、基本的性格の変更で、旧来の保護指導のことにあたるという規定が住民の立場に立って相談に応じ、及び必要な援助を行うという規定に改正されている。また、職務の中に住民の福祉の増進を図るための活動を行う。従来の行政指導による措置の対象者を中心とした保護・救済の仕組みが原則廃止され、契約型に変わりより広範な住民を対象とするようになったからである。〜生活者、権利擁護、代弁者などの視点
地域福祉の推進に大きな役割を果たしている。その活動は、社会調査、相談、情報提供、情報通報、調整、生活支援、意見具申という働きがある。地域福祉計画への参画は、その策定を通じて民生委員活動の真価が問われている。

松原康雄「児童委員活動活性化のポイント」
平成13年の児童福祉法改正は、認可外保育施設に対する監督の強化など、保育所整備のための公有財産の貸し付けなどの推進、保育士資格の法定化、児童委員活動の活性化が内容であった。児童委員の活性化については、児童委員の職務の明確化、主任児童委員の法定化、児童委員の研修が盛り込まれた。児童委員については、法改正前は児童福祉法12条で概括的に示されていたが、改正によって具体的に規定された。主任児童委員についてもそれまで通知で設定されていたものを、厚生労働大臣が児童委員の中から指名することとし、法的な位置付けを与えた。これにあわせて児童委員活動要綱も改訂された。虐待を中心に個別援助活動への社会的な期待が高まっている。児童委員の活動が子育て支援、健全育成、個別援助である。
2005.12.10

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