1998.8
NPO法は社会福祉に何をもたらしたか

平成10年に成立した特定非営利活動促進法について
90年初頭から企業活動の一環として社会貢献やフィランソロピーなどがあった。ボランティアが一気に注目されたのは、阪神・淡路大震災であった。
NPOには、

歴史的には、篤志家、慈善家などの自発的な事業→共同作業所、命の電話活動→市民の活動が多様化していく(住民参加型在宅福祉サービス団体など)。基本はやむにやまれずと言う行政の隙間を埋めてきた。
ボランティアは有償か無償かではなく、非営利であり、自発的な活動ということが重要であると確認する。
最低限度の生活保障という社会保障の分野は国の施策として税金を財源にするべきである。その最低保障を超えて、より豊かにするための生活保障はNPOや企業が担う。
公的な財源は行政で、中身は民間の競争や効率化に任せた方がいいと考える。
NPO法ができたことは、社会の認知度〜市民ボランティアが高まる契機になる。有償ボランティアでも、実際は非営利な部分が強い。しかし、有償という面が強調されすぎて、活動が信用されない。法人格の取得は、活動の基盤を支える。
NPO法案では、寄付についての特別な税務上の特典が与えられなかったので、いわゆる市民から賛意として表現してもらえるような資金補助を促進する効果を得られなかったことは残念だ。
公的資金に依存するNPOが世界的にも多くなっている。
法人格取得によって、NPOの特色である先進性、柔軟性、市民性を失わないようにする必要がある。また、法人取得によって、説明責任が生じる。例えば、資金の収支、活動目的、組織は民主的な手続に基づいているかなど記録と民主性が重要になる。NPOでは、収支にかんする若干の会計にかんする約束事を知らないで苦労することがある。
善意と自発性を支柱に、継続性のあるNPO活動をしていくためには、会計だけではなく、様々なところに専門的な知識が必要になっていく。そのサポートシステムがほしい。
今後のNPO法人について
2006.8.28

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