1998.6
高齢・障害者の権利擁護システムの構築

論文

構築と動向と課題
成年後見ニーズの高まり

禁治産宣告、準禁治産制度の問題点
痴呆老人、知的障害、精神障害者など意志能力に疑いのある成年者を保護する制度として禁治産宣告、準禁治産制度がある。
禁治産宣告
は心神喪失の常況にあると判断されて、家裁が宣告をし、本人の行為能力を奪うことによって保護する。後見人が選定され、財産管理や身上保護を行う。
準禁治産制度
は、「心神耗弱者、浪費者として判断される人に対し、家裁が宣告し、保佐人が選任される。重要な財産行為などは保佐人が同意しないと完全には有効とはいえなくなる。
配偶者がなることが原則であり、いない場合は親族など利害関係人の請求によって選任される。

この制度は元来100年前に民法が制定されて当時の家制度における財産保全を主たる目的としている。意志能力に障害がある人自身にとってもっとも望まれるのは、できり限りの自立した生活の支援である。

新しい理念に基づく諸外国の成年後見人制度の動き
「ノーマライゼーション」「自己決定権の尊重」
「身上保護の重視」
財産保護だけでなく、生活支援や自立支援を重視すること
「任意後見の重視」
意志能力のあるときに自分の希望を表明し、能力がなくなった後にも本人の意向を尊重して支援に当たる。これまでの法定後見は事後的な救済であった。これからは、任意を優先とし、法定との両輪で活用されること

任意後県制度に先鞭を付けたイギリス
1986年制定の持続的代理権授与法本人が意思能力がある内に代理人に代理権を授与し、本人の能力喪失後は、代理人が本人の意向を尊重して支援をする。10年間で2万県活用する。日本の禁治産制度は48年間で2万件であることを考えれば、画期的な制度。

世話人支援センターを地域に配置したドイツ
1992年のドイツの成年者世話法。これは法定後見制度であるが、世話の概念を導入した点で非常に画期的。
ケアマネージメントの導入。支援組織である「世話人支援センター」という拠点を設置し、個々で相談を受け付け、必要であれば後見裁判所が世話人を選任する。親族が世話人になれない場合は、世話人協会に所属する有給とボランティアの世話人がこれにあたる。裁判所は、任意後見を優先し(補充性の原則)本人の活動全てを後見の対象としない(必要性の原則)として世話人にゆだねる

日本の成年後見制度整備への動き
法務省における1997年9月30日法務省の成年後見問題研究会の報告書より
2000年4月1日の施行を目指す。

今後の課題

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