ぱくりーPOG2006−2007開催要綱
(期間)
第1条 賞金が加算される対象期間は,平成18年6月16日(2歳新馬戦が最初に開催される週)から平成
19年5月○日(日本ダービーが開催される週)までとする。
(対象レース)
第2条 賞金が加算される対象となるレースは,JRAが主催するレースのほか,地方競馬及び海外競馬を含
むものとする。
2 前項の場合において,加算の対象となる賞金は,5着までの入着賞金とする。
3 海外競馬において得た加算の対象となる賞金があるときは,当該レースの日の為替レートに
より日本円に換算するものとする。この場合において,その額に10万円未満の端数が生じた
ときは,その端数を切り捨てるものとする。
(指名馬の条件)
第3条 指名の対象となる競走馬は,2004年産のすべての競走馬とする。ただし,未出走の競走馬に限る。
2 前項の競走馬には,道営その他の地方競馬及び海外の厩舎に所属する競走馬も含むものとする。
(ドラフト会議等)
第4条 競走馬を選出する手段は,次の各号に掲げる4つの方法によるものとする。
(1) 6月に開催されるドラフト会議(以下「ドラフト会議」という。)
(2) 毎月開催される追加ドラフト(以下「追加ドラフト」という。)
(3) 随時指名できる自由獲得枠(以下「自由獲得枠」という。)
(4) 3月及び4月に開催される既出走馬ドラフト(以下「既出走馬ドラフト」という。)
(指名頭数)
第5条 参加者1人が指名できる競走馬の頭数の上限は,17頭とする。
2 前条第1号及び第2号により指名できる競走馬の頭数の上限は,14頭とする。
3 参加者は,6月に行われるドラフト会議において,10頭以上の競走馬を指名しなければならない。
4 追加ドラフトで指名できる頭数は,14頭からドラフト会議で指名した頭数を引いた頭数とする。
(ドラフト会議)
第6条 ドラフト会議の日時は,平成18年6月16日(金)午後8時からとする。
2 ドラフト会議の会場は,○○とする。
3 ドラフト会議において指名馬が競合した場合には,抽選によりこれを決めるものとする。
4 前項の場合においては,前年度の順位が低い者から,抽選を行うものとする。
5 誤って既に指名のある競走馬を指名してしまった場合には,その回の指名がすべて終わった後に,これを
指名するものとする。
(追加ドラフト)
第7条 追加ドラフトは,毎開催の開幕週の金曜日に行うものとする。
2 指名する意のある競走馬があるときは,前項の日の13時までに,指名馬を記した紙を幹事まで持参する
ものとする。
3 1回に指名する頭数の上限は,設けない。
4 当該開催中に出走を予定している競走馬でなくても指名できるものとする。
5 指名馬が競合した場合の取り扱いは,ドラフト会議の例による。
(自由獲得枠)
第8条 1頭に限り,随時に指名できる枠を設けるものとする。
2 前項の指名はぱくりー牧場掲示板に書き込んで行うものとし,その期限は毎週金曜日午前3時までとする。
3 自由獲得枠の競走馬は,先着順とする。
(既出走馬ドラフト)
第9条 既出走馬ドラフトは,3月第1週(アーリントンカップの週)及び4月第1週(毎日杯の週)に行う
ものとする。
2 既出走馬ドラフトでは,500万下クラス以下の既出走馬又は未出走馬を各1頭に限り指名できるものと
する。
3 既出走馬ドラフトの手順は,次に掲げるところによる。
(1) 差押え 既出走馬ドラフトの対象となる競走馬の中から,1人1頭ずつ差し押さえることができる。こ
の場合において,差し押さえを行う順位は,その時点で下位の者から行うものとする。
(2) 指 名 指名は,その時点で下位の者からのウエーバーとする。
(3) 時 期 差押えは当該週の月曜日から順次ぱくりー牧場掲示板に書き込んで行うものとし,指名は当該
週の木曜日及び金曜日で順次同様にして行うものとする。
(入れ替え)
第10条 未出走で登録抹消となった指名馬があるときに限り,代替馬を指名できるものとする。
2 代替馬指名の方法は,次に掲げるとおりとする。
(1) 12月まで 登録抹消のあった次回以降の追加ドラフトにおいて,追加指名をすることができる。
(2) 1月以降 自由指名枠の例により,随時に掲示板にて指名を行うことができる。
(指名制限)
第11条 今回は,指名制限は行わないものとする。
(レート)
第12条 レートは,総獲得賞金の3万分の1とする。
2 マイナスの下限は,3万円とする。3 マイナス2万円を超えた時点から,マイナスが3千円毎にマイナ
ス1千円を加算するものとする。
(予想)
第13条 ドラフト会議で指名された各参加者の指名馬のうち,走らないと予想する馬を1頭づつ選ぶのもとする。
2 選ばれた馬8頭を走らなそうな順に,◎(1頭),○(1頭),▲(6頭)の印を打つ。
3 ◎を打った馬については通常の4倍,○を打った馬については通常の3倍,▲を打った馬については通常の
2倍の賞金を支払うものとする。
4 このルールにより1人が1頭当たりに支払う額の上限は,10,000円とする。
(委任)
第14条 その他必要な事項は,幹事が別に定める。