■■■現地連絡先の報告の義務化について■■■
米国税関移民局の「国境保安強化」法案に従い、2005年10月04日以降に米国に入国されるお客様には、米国での滞在先住所の報告が義務化されております。
◎必要事項:滞在先のホテル名・住所・都市名・州名・ZIPコード
全てのお客様が対象になりますのでご注意下さい。空港でのチェックインの際にご提示頂けなければ搭乗を拒否される場合もあり ます。ご出発当日は、必ず上記の情報をメモ書きしたものをご持参下さい。
◎チェックインの際にご提示頂く上記の内容と、米国入国の際にご記入頂く出入国カードの住所が必ず一致するようにお願いしま
す。
■■■「機械読み取り式でないパスポート」に対する査証免除プログラム適用停止について■■■
米国政府は2004年10月26日以降に「機械読み取り式でないパスポート」 (日本の場合、写真のページに「THIS JAPANESE
PASSPORT IS NOT MACHINEREADABLE」と記載されているもの及び一部旧型パスポート) を所持している外国人が米国へ入国する場合には、観光・商用目的の90日以内の滞在であっても査証免除プログラムを適用せず、入国前にビザを取得することを求めることになりました。
●「機械読み取り式でないパスポート」の見分け方
お手持ちのパスポートのページの中でパスポート番号、氏名、生年月日等が記載されている身分事項欄下部に「THIS JAPANESE
PASSPORT IS NOT MACHINE READABLE」と記載されている場合には「機械読み取り式でないパスポート」を表しています。
(1992年以降に日本国内の都道府県のパスポート窓口で発行されたものは全て「機械読み取り式パスポート」です)
外務省では「機械読み取り式でないパスポート」をお持ちの方が「機械読み取り式パスポート」への切替を希望される場合には、有効期限が1年以上残っている
場合でも申請を受け付けることとしております。当詳細につきましては外務省ホームページをご覧下さい。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/us_domestic.html
<参考>
国籍にかかわらず、機械読み取り式のパスポートには以下のような記載があります。全く同じではありませんが、<<<<のマークがあることが特徴です。
PRKOR(アルファベットのお名前)<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
(パスポートナンバー)KOR1234567F1234567<<<<<<<<<<<<<<<8
■■■ICパスポートの所持義務化(2006年10月26日施行予定)■■■
2006年10月26日以降に発券されたパスポートがICパスポートでない場合、米国入国の際、査証が必要になります。2006年10月25日までに発行された機械読み取り式パスポートはパスポートの有効期間内はICパスポートでなくても査証不要。
■■■受託手荷物の検査強化について■■■
2002年12月19日に米国運輸保安局が、受託手荷物に鍵をかけないように、という通達を出しました。受託手荷物の検査はお客様の面前か否かに関わらず行われ、状況によっては係官の判断により鍵を壊して中を調べることがあります。実際にそのような例が複数ありますので、現金・貴重品・重要書類などは受託手荷物には入れないで、鍵をおかけにならず、ベルトを巻くことをおすすめします。また、X線検査装置の性能を高めているためカメラフィルム及びビデオテープが感光してしまうことがありますので、受託手荷物にはお入れにならない様ご注意下さい。
■■■米国政府による外国人渡航者からの生体情報読み取り措置■■■
2004年9月30日より、日本人など査証を必要としない短期観光客を含むすべての外国人渡航者も対象に、米国入国時に写真撮影と指紋採取が実施されています(査証を所持している米国入国者に対しては、2004年1月5日からすでに開始されています)。これらの情報は、データベースに登録されているリストと照合され、入国許可の判断に利用されます。なお、14歳未満及び80歳以上はこの対象とはなりません。所要時間は一人あたり15〜30秒ほどであるとのことです。
■■■空港制限区域内および機内へのライター持ち込み禁止について■■■
4月14日から米国運輸保安局より「ライター」の空港制限区域内(安全検査場以降のエリア)および航空機内への持ち込みが禁止されております。検査中に発見されたライターは没収されますので予めご了承下さい。