新町パチンコ店出店問題その後
大型遊戯場施設反対運動の経過 〜建設例外許可〜


清水



                                                    
 平塚市総合公園や各種の学校にほど近い200メートル圏内に、新町の工場跡地に大型の遊技場、パチンコ店が開業する事態となった。
 吉野前市長が工業専用地域に遊技場建設を許可した土地が3月30日までに13億5千万円でパチンコ業者の手に渡った。(永森商事と東ソー(株)との土地売買契約)昨年(2004年)12月議会は、大蔵市長が追加提案として提案した市による買取り案を否決した。   
 公有地拡大に関する法に基づいて買取るには、12月議会での承認が唯一待ったなしのタイムリミットである事を十分承知した上で、議員たちは反対したのである。
 向こう一年間、市は問題の土地に手が出せなくなった。
 地元自治会(中原・大原・新町)は、進出擁護派と反対派にわかれて、こちらも市議会同様にねじれている。
 新町自治会は遊技場建築例外許可に反対決議を出している。二回行われた意見聴取会は一体何だったのか?市民の意思を無視して、たった一度の貴重な機会を逃がし、結果としてパチンコ店建設に導いた議会の責任は大きい。
 地元住民は地元近隣の企業とともに、新町の工業跡地に遊技場の建設を可能とした建築審査会の決定取り消しを求めて、平塚市長大蔵律子を(この場合前市長ではない。)被告にし横浜地裁に提訴。
 前市長が許可したこの決定は工業専用地域においてゲームセンター−パチンコ店等の遊技場建設に道を開く日本全国で始めての例となっている。例外許可の遊技場なのだ。
 大蔵市長が昨年12月議会に総合公園の駐車場や消防の訓練場として使うための土地買取り提案は議員の反対で出来なかった。総合公園や多数の学校近くに遊技場が営業すれば、交通渋滞や青少年に及ばす悪影響等に危惧を抱く多くの市民の声が集まっている。
 行政訴訟は、提訴した原告の適正について審理が続いた。原告側に建築許可取り消しを求める権利があるかどうかである。9月21日中間判決の予定を見送り、三回もキャンセルとなる。不透明そのものだ。既に、パチンコ業者のパチンコ店建設の工事は完了目前、年内12月開業となる。市の所有地とできる一度の機会を議会は逸し、市民の意思を無視し反対した結果だ。
 意見は云いたいだけ言わせて傍聴だけ。対話して問題解決をはかる道は閉ざされている。住民の主張は議論されず、問題は先送りだ。これが平塚市の元凶なのだ。公専という住環境で教育環境に近い立地条件なのに、何故パチンコ店を例外許可してまで出店したいのか理由を伝えていない。周辺住民の不利益がわかっているのに謝罪・弁明もないし、討議もしない。今後のまちづくりを考えた場合、住民側の思いを行政は理解して市民に必要である手続きを検討していただきたい。
 
   〔経過〕
 H14.12  永森商事(株)建築申請・平塚市受理
 H15.1.22 意見聴取会(工業会と近隣地権者)
   1.26 住民説明会
   2.17 第二回建築審査会 審査打切り
   2.18 平塚市、永森商事に建築許可を出す
   3.4 3月平塚市議会に許可撤回請願 2385筆提出
   3.17 請願取り下げ
   4.15 建築審査会宛、不服申し立て請求
   6.12 6月平塚市議会に買い上げ要求請願4050筆、許可撤回を求める請願8856筆提出
      市議会上記2請願不採択
   12.19 大蔵市長提案、新町852番1購入補正予算否決
 H16.2.17 横浜地裁に訴状提出
   4.12、5.10、6.14、7.14 第1〜4回公判
   8  工事着工
   11.10 第5回判決
   12.19『じゃらん』開店
 



   裁判結果 《原告住民側敗訴》  
        〜行政訴訟の常套手段〜
 1. 原告としての資格要件が問われた。終始、原告資格の有無で弁論展開。
 2. 原告企業、原告を下りる。足並み乱れる。
 3. 住民の生活における不利益が討議されない。
 4. 工業の利便性を検討されていた。ゲームセンターは出来ない。
 
 

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