児童福祉法の改正によって、市町村には保育に関する情報提供の義務が生じました。 以下は、厚生省から各自治体に対して、提供すべき情報の内容に関する通達です。
出典:「児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令などの試行について」 (平成9年9月25日児発596号 各都道府県知事 指定都市市長 中核市市長あて 厚生省児童家庭局長)
(1) 改正法第24条第5項の規定による市町村が行うべき情報提供は、次にかかげる事項に関する情報を、 保育所一覧簿の備え付け等地域住民が自由に利用できる方法で提供すること。
なお、情報提供に際しては、例えば保育所の付近図を示すことや保育所の施設の写真・図面を示すなど、 利用者がわかりやすいような方法で実施するよう努めること。
(2) 市町村は(1)の方法による 情報提供のほか、広報誌、パンフレット、インターネット、ケーブルテレビなどを活用し、 保育所に関する情報について地域住民に広く周知するよう努めること。
(3) 改正法第48条の2の規定により保育所が情報提供に努めるべき事項としては、一日の過ごし方、年間行事予定、 当該保育所の保育方針、職員の状況その他当該保育所が実施している保育の内容に関する事項をいうものであること。
(4)市町村は、都道府県と連携を図りつつ、認可外保育施設(事業所内保育施設を除く。以下同じ。)についても、 保育所に関する児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)や 昭和56年7月2日児発第566号厚生省児童家庭局長通知「無認可保育施設に対する指導監督の実施について」 への適合状況などに十分配慮して、(1)の規定に準じた情報提供に努めること。 また、都道府県、指定都市及び中核市は、認可外保育施設について(3)の事項に関する情報提供に努めるよう指導すること。