これは、上記の著作権管理ポリシーに照らすまでもなく、一般論としても許されざる著作権侵害行為に当たります。
しかし、勉強不足・認識不足であった我々は、自分たちの行為が芸術作品に対する侵害行為であることに頭の回らないまま、公演を挙行してしまいました。誠に恥ずかしいことであり、フランス著作権事務所からのご指摘によってこのことに気付いて深く後悔しております。
この場におきまして、私どもの過ちを全面的に認め、衷心より謝罪いたします。
追記
なお、2012年2月4日・5日に劇団態変が上演した作品に『ゴドーを待ちながら』という題名が不法なやり方で用いられていたという事実は消去することはできませんが、今後、この時に上演された作品の題名は『一世一代福森慶之介 又、何処かで』に変更して記録に留めさせていただきます。