瀧本労働衛生コンサルタント事務所(大阪)
![]()
地域医療の中心となる全国約350の病院のうち、少なくとも99病院が2016
年1月以降、医師の違法残業などで労働基準監督署から是正勧告を受けてい たことが、読売新聞の調査でわかった。
病院側は長時間労働の理由を、医師不足や正当な理由なく診療を拒めない
「応召(おうしょう)義務」があるためなどと説明。医師の厳しい労働実態と労務 管理の難しさが浮き彫りになった
読売新聞は今年1月、大学病院など全国85の特定機能病院をはじめ、救命
救急センターや総合周産期母子医療センター、基幹災害拠点病院(救急センタ ーは昨年8月、その他は昨年4月現在)として認定されている計349病院にア ンケート調査を実施。8日までに約8割の288病院から回答を得た。
厚生労働省によると、勤務医は労働基準法の「労働者」に当たる。調査の結
果、回答した3割以上の99病院が是正勧告を受けていたことが判明した。是 正するよう指摘された内容(複数回答)は違法残業が最多で、残業時間の上限 を定める労使協定(36協定)を上回った特定機能病院のがん研有明病院(東 京都)や大阪市立大病院、大分大病院など71病院。このうち、少なくとも49病 院は、厚労省が「過労死ライン」とする「2〜6か月平均80時間」以上の協定を 結んでおり、日赤医療センター(東京都)は月200時間の協定を超えて残業さ せていた。
違法残業に次いで多かったのは、残業代の未払いや割増賃金不足の31病
院などとなっている。このほか、18病院については36協定すら結んでいなかっ た。
医師が長時間労働となる理由は、「地域や診療科ごとの医師の偏在、不足」
と回答した病院が102で最も多く、次いで89病院が「応召義務があるため」を 挙げた。
労働問題に詳しい関西大の森岡孝二名誉教授の話「医師の疲労の蓄積は
大きな医療ミスに結びつく可能性もあり、病院側は医師の健康に配慮する責任 がある。政府には是正勧告や指導でしっかり監督しつつ、医師の偏在解消に 向けた計画的な取り組みが求められる」
◇
【応召義務】 医師法第19条で、診療に従事する医師は、正当な事由がなけれ
ば、患者からの診療の求めを拒んではならないと定めている。旧厚生省通知な どによると、不在または病気などで診療が事実上不可能な場合を除き、医療費 の不払いや診療時間の制限などを理由に急患を拒むことはできないなどとされ ている。
(読売新聞 2018年2月9日)
![]() |