瀧本労働衛生コンサルタント事務所(大阪)
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トヨタ系列の下請け会社の男性社員(当時37)が2011年に突然死したの
は過労が原因と認めた名古屋高裁判決について、国は期限の9日までに上告 せず、判決が確定した。厚生労働省への取材で10日わかった。
男性はトヨタ系列の「テー・エス・シー」(横浜市)の社員だった三輪敏博さ
ん。高裁は判決で、死亡との因果関係を認めなかった一審・名古屋地裁判決を 取り消し、「うつ病などで睡眠時間が減っており、直近1カ月は100時間超の時 間外労働に匹敵する過重な負荷だった」と認定した。
(朝日新聞 2017年3月10日)
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