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          瀧本労働衛生コンサルタント事務所(大阪)  
            生活習慣病予防対策の特定健診(メタボ健診)で、血糖値の測定は食後10 時間以上たった状態でしているのを、3時間半からでも可能にすることを厚生労 働省が決めた。現在は10時間未満の場合、保健指導などの判定には使えな い。2018年度から始めるという。 
             メタボ健診は40〜74歳を対象に企業の健康保険組合や市町村の国民健 康保険などが実施。血糖値は、食後10時間以上たった空腹時血糖を採用して おり、前日の夜から飲食を控えるよう求めている。過って朝食をとるなど、10時 間以内に飲食をした人は、測定して高血糖の可能性があっても参考扱いになっ ている。 
            厚労省の有識者検討会は21日、血糖値は食後3時間半たっていれば10時 間以上と大きな差がないとして、保健師らによる保健指導や医療機関の受診を 勧める対象とする判定基準として使えると見解が一致した。基準値は3時間半 からでも10時間以上と同じとした。ただし、値がより安定して正確だとして、原 則は10時間以上での測定とする。 
            厚労省は、見直しによって保健指導などの対象となる人が増え、生活習慣病 の予防につながることが期待できるとしている。(竹野内崇宏) 
          (朝日新聞 2016年12月22日) 
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