瀧本労働衛生コンサルタント事務所(大阪)

メタボ健診の血糖値測定、食後3時間半でも可に 厚労省


  生活習慣病予防対策の特定健診(メタボ健診)で、血糖値の測定は食後10
時間以上たった状態でしているのを、3時間半からでも可能にすることを厚生労
働省が決めた。現在は10時間未満の場合、保健指導などの判定には使えな
い。2018年度から始めるという。

  メタボ健診は40〜74歳を対象に企業の健康保険組合や市町村の国民健
康保険などが実施。血糖値は、食後10時間以上たった空腹時血糖を採用して
おり、前日の夜から飲食を控えるよう求めている。過って朝食をとるなど、10時
間以内に飲食をした人は、測定して高血糖の可能性があっても参考扱いになっ
ている。

  厚労省の有識者検討会は21日、血糖値は食後3時間半たっていれば10時
間以上と大きな差がないとして、保健師らによる保健指導や医療機関の受診を
勧める対象とする判定基準として使えると見解が一致した。基準値は3時間半
からでも10時間以上と同じとした。ただし、値がより安定して正確だとして、原
則は10時間以上での測定とする。

  厚労省は、見直しによって保健指導などの対象となる人が増え、生活習慣病
の予防につながることが期待できるとしている。(竹野内崇宏)

(朝日新聞 2016年12月22日)


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