瀧本労働衛生コンサルタント事務所(大阪)

電通の女性新入社員自殺、労災と認定 残業月105時間


  広告大手の電通に勤務していた女性新入社員(当時24)が昨年末に自殺し
たのは、長時間の過重労働が原因だったとして労災が認められた。遺族と代
理人弁護士が7日、記者会見して明らかにした。電通では1991年にも入社2
年目の男性社員が長時間労働が原因で自殺し、遺族が起こした裁判で最高裁
が会社側の責任を認定。過労自殺で会社の責任を認める司法判断の流れをつ
くった。その電通で、若手社員の過労自殺が繰り返された。

  亡くなったのは、入社1年目だった高橋まつりさん。三田労働基準監督署(東
京)が労災認定した。認定は9月30日付。

  高橋さんは東大文学部を卒業後、昨年4月に電通に入社。インターネット広
告を担当するデジタル・アカウント部に配属された。代理人弁護士によると、10
月以降に業務が大幅に増え、労基署が認定した高橋さんの1カ月(10月9日
〜11月7日)の時間外労働は約105時間にのぼった。

  高橋さんは昨年12月25日、住んでいた都内の電通の女子寮で自殺。その
前から、SNSで「死にたい」などのメッセージを同僚・友人らに送っていた。三田
労基署は「仕事量が著しく増加し、時間外労働も大幅に増える状況になった」と
認定し、心理的負荷による精神障害で過労自殺に至ったと結論づけた。

  電通は先月、インターネット広告業務で不正な取引があり、広告主に代金の
過大請求を繰り返していたと発表した。担当部署が恒常的な人手不足に陥って
いたと説明し、「現場を理解して人員配置すべきだった」として経営に責任があ
るとしていた。高橋さんが所属していたのも、ネット広告業務を扱う部署だった。

  電通は00年の最高裁判決以降、社員の出退勤時間の管理を徹底するなど
としていたが、過労自殺の再発を防げなかった。代理人弁護士によると、電通
は労基署に届け出た時間外労働の上限を超えないように、「勤務状況報告書」
を作成するよう社員に指導していたという。電通は「社員の自殺については厳
粛に受け止めている。労災認定については内容を把握していないので、コメント
は差し控える」としている。(千葉卓朗)

(朝日新聞 2016年10月7日)


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