瀧本労働衛生コンサルタント事務所(大阪)
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妊娠や出産を理由に不利益な取り扱いをする「マタニティー・ハラスメント」な
どについて、2015年度に全国の労働局にあった労働者からの相談件数は47 62件で、過去最多を2年連続で更新した。妊娠を理由とした職場での降格を違 法とした14年の最高裁判決などの影響とみられる。
全国の労働局の雇用均等室(4月から雇用環境・均等部)に男女雇用機会
均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法がらみで労使から寄せられた 相談を厚生労働省がまとめた。
労働者からのマタハラ相談の内訳をみると、婚姻や妊娠、出産を理由とする
不利益取り扱いに関する相談が55・6%を占め、前年度比17・7%増の2650 件。育児休業での不利益取り扱いが同20・8%増の1619件と続き、相談の3 4・0%を占めた。件数は3年連続で前年を上回り、初めて4千件に達した。
マタハラ以外も含めた労使からの全体の相談件数は前年より12・2%減の8
万4210件。育介法が同2・5%減の5万1478件、均等法が同6・1%減の2 万3371件。パート法は改正法の施行を前に14年度に企業からの相談が増え た反動で、15年度は約半減の9361件だった。
(朝日新聞 2016年6月21日)
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