瀧本労働衛生コンサルタント事務所(大阪)
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長時間労働が原因でうつ病を発症したのに不当に解雇されたとして、東芝
(本社・東京都港区)の工場で働いていた女性社員が損害賠償を求めた訴訟 の上告審判決で、最高裁第二小法廷(鬼丸かおる裁判長)は24日、社員側の 落ち度を理由に賠償額を減額した東京高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差 し戻した。高裁では、東芝が支払うべき額が上積みされる見通しだ。
訴えていたのは、埼玉県深谷市の重光由美さん(47)。2008年4月の東京
地裁判決は、未払い賃金と慰謝料など計2700万円の支払いを東芝側に命じ たが、11年2月の高裁判決はこのうち慰謝料などについて、重光さんが通院 状況を会社に申告しなかったなどとして2割を減額した。
解雇無効の訴えは一、二審とも認め、すでに確定。上告審の争点は賠償額
だった。この日の判決は、高裁が減額理由とした事情は「社員側の責めに帰す べきではない」と判断した。
判決によると、重光さんは液晶生産の技術部門を担当。プロジェクトリーダー
として時間外労働や休日・深夜の勤務を余儀なくされてうつ病を発症し、04年 に休職期間が満了したとして解雇された。
(朝日新聞 2014年3月25日)
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