瀧本労働衛生コンサルタント事務所(大阪)

最も重い要因に「パワハラ」追加 心の病の労災判定で


  厚生労働省は19日、うつ病などの精神疾患や自殺が労災にあたるかどうか
の判断指針を見直し、新たにパワーハラスメント(パワハラ)を最も重いストレス
要因として追加する方針を決めた。同日開かれた同省の専門家検討会の報告
書案に盛り込まれた。

  職場でのストレスの強さを評価する項目は現在31あり、報告書案では12項
目追加される。評価項目はストレスの強度で3段階あり、パワハラにあたる「ひ
どい嫌がらせ、いじめ、暴行を受けた」は最も重いランクが適当とされた。

  パワハラ以外で新たに入った項目は、「顧客や取引先からクレームを受け
た」「複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった」などで、負荷の
重さはいずれも中程度のランクとされた。

(朝日新聞 2009年3月20日)


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