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          瀧本労働衛生コンサルタント事務所(大阪)  
            市民団体「中皮腫・じん肺・アスベストセンター」(東京都江東区)は3日、05 〜06年度に石綿による労災が認定された例や、石綿健康被害救済法に基づ き時効の救済が認められた例が、全国の少なくとも726カ所の事業所(建設業 を除く)で確認できたとの調査結果を発表した。各地の労働局に情報公開請求 した資料を分析した。このうち522カ所は、05年に厚生労働省が公表した労災 発生の事業所名に含まれていなかったという。 
            同センターが情報公開請求し入手したのは、労災申請や石綿健康被害救済 法に基づく労災時効の救済申請の経過が記録された「処理経過簿」と呼ばれる 文書で、認定されなかった1033人分を含む4511人分。 
            石綿被害が発生している事業所名の公表をめぐっては、厚労省は05年に、 04年度以前の分について事業所名を発表。しかし、それ以後は公表していな い。 
            同センターが入手した資料は、事業所名は黒塗りされていたが、管轄の労 働基準監督署や事業所の業種コード番号などは記されていたため、これらのデ ータを分析した。その結果、厚労省の発表にはなく、新たに石綿被害が確認さ れたと判断できる事業所が、520カ所以上含まれていることが分かったという。 
            同センターは「事業所名が分かることで、自らの石綿被害に気づく人もいる。 行政は積極的に事業所名を公表すべきだ」と話す。 
            厚労省は「現在、05年度以降の分についても事業所名の公表に向けて検 討を進めているところだ」としている。 
          (朝日新聞 2007年12月3日) 
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