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          瀧本労働衛生コンサルタント事務所(大阪)  
            育児休業期間を現行の最長1年から1年半に延長する改正育児・介護休業 法が1日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。05年4月に施行される。 
            改正法は育児や介護をしながら働き続けられる環境整備が目的。育児休業 はこれまで子どもが1歳に達するまでの1年間取得できたが、保育所に入れな いなど特別な事情がある場合は6カ月間延長できるようにする。 
            介護休業では、家族1人につき1回しか取得できなかったものを、介護が必 要な状態になるごとに1回ずつ、通算3カ月の範囲内で取れるよう運用を柔軟 にした。 
            これら育児・介護休業制度の取得対象を派遣やパート社員にも拡大。同じ会 社に1年以上勤務していることなどの条件を満たせば取得できる。 
            また、小学校入学前の子どもが病気やけがをした場合、養育する労働者1人 につき年5日まで休める看護休暇制度も新たに盛り込まれた。 
          (朝日新聞 2004年12月1日) 
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