瀧本労働衛生コンサルタント事務所(大阪)
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改正労働者派遣法が3月1日に施行になり、製造現場への人材派遣が解禁
される。派遣労働の期間の上限も現行の原則1年から3年に延長となり、製造 業への派遣は2007年2月末まで3年間は1年を上限とするが、それ以降は3年 に延びる。完全失業率が5%前後と依然高水準にある状況で、多様な働き方を 認め仕事に就きやすい環境を整えるねらいがある。
正社員として採用することを前提に一定期間を派遣社員として働く「紹介予
定派遣」はこれまで禁止していた派遣先企業の事前面接などを解禁する。一 方、無制限に試用期間を繰り返すような制度の悪用を防ぐため、紹介予定派遣 での派遣期間は半年以内に限る。 派遣先企業が派遣期間が終わった後に採 用しない場合などは、派遣元企業の要請で理由を書面などで明示することも定 めた。医師や看護師など医療関係者の病院への派遣も紹介予定派遣の仕組 みを使うことを条件に解禁する。 地方自治体について、届け出だけで無料職 業紹介事業を営めるようにする改正職業安定法も1日から施行される。
(日本経済新聞 2004年3月1日)
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