瀧本労働衛生コンサルタント事務所(大阪)

職場の喫煙対策ガイドライン、7年ぶり見直し


  厚生労働省は9日、職場の喫煙対策のガイドラインを7年ぶりに見直した。健
康増進法が施行されたことなどを受けた措置で、喫煙室内の煙を屋外に排出
するよう求めるなど、より厳しく分煙を迫る内容になっている。

  ガイドラインは1996年、労働安全衛生法に基づき策定、今回初めて見直し
た。罰則はないが、各都道府県の労働局が事業所の実施状況を調査、不適正
なところには研修を実施するなどの対策をとる。  旧ガイドラインは喫煙室の換
気を空気清浄器でもOKとしていたが、ガス状の有害物質を十分に除去できな
い問題点が明らかになったことから「やむを得ない場合」に限定。屋外への排
出を原則とした。このほか(1)喫煙コーナーではなく、可能な限り喫煙室を設置
(2)煙が外に漏れないよう、秒速0.2メートル以上の風を喫煙室に向かって送る
――といった措置を求めた。  さらに、会議室と応接室も禁煙とし、来客にも禁
煙への協力を求めることも盛り込んでいる。

(日本経済新聞 2003年5月10日)


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