瀧本労働衛生コンサルタント事務所(大阪)
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厚生労働省は9日、職場の喫煙対策のガイドラインを7年ぶりに見直した。健
康増進法が施行されたことなどを受けた措置で、喫煙室内の煙を屋外に排出 するよう求めるなど、より厳しく分煙を迫る内容になっている。
ガイドラインは1996年、労働安全衛生法に基づき策定、今回初めて見直し
た。罰則はないが、各都道府県の労働局が事業所の実施状況を調査、不適正 なところには研修を実施するなどの対策をとる。 旧ガイドラインは喫煙室の換 気を空気清浄器でもOKとしていたが、ガス状の有害物質を十分に除去できな い問題点が明らかになったことから「やむを得ない場合」に限定。屋外への排 出を原則とした。このほか(1)喫煙コーナーではなく、可能な限り喫煙室を設置 (2)煙が外に漏れないよう、秒速0.2メートル以上の風を喫煙室に向かって送る ――といった措置を求めた。 さらに、会議室と応接室も禁煙とし、来客にも禁 煙への協力を求めることも盛り込んでいる。
(日本経済新聞 2003年5月10日)
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