瀧本労働衛生コンサルタント事務所(大阪)

たばこ煙防ぐ義務、駅・商店・旅館も 健康増進法施行


  他人のたばこの煙を吸わされる受動喫煙の防止を法的に義務づける健康増
進法が1日施行される。罰則のない努力義務とはいえ、対象は多数の人が利
用する施設すべてとなる。すでに公共施設や駅、高速道路のサービスエリアな
どで全面禁煙にする動きも出ている。厚生労働省は30日の都道府県への通知
で、必要な措置の対象として、商店や旅館、タクシーなども明示した。

  健康増進法は昨年7月に成立。「多数の者が利用する施設を管理する者」に
受動喫煙防止に「必要な措置を講ずるよう努めなければならない」と求め、対象
を学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官
公庁施設、飲食店、「その他」としていた。

  今回の通知は「その他」はバス、タクシー、航空機、駅、屋外競技場、商店や
旅館、金融機関、美術館なども含まれると明示。「全面禁煙は極めて有効」と
し、分煙する場合は、有害成分を取り除けない空気清浄機に頼らず、煙が漏れ
ない喫煙場所を設けて外に排気するなど、効果的な対策を提示している。

  タクシーでの運用については具体的に指摘していないが、全面禁煙か喫煙
可能なのか、明確な表示を求められることも考えられる。

  分煙徹底には仕切り壁や換気扇など新たな設備投資が必要で、関東地方の
私鉄大手など10社は1日からの駅構内全面禁煙を決定している。

  日本道路公団の高速道路のサービスエリアでも、飲食店を含めて建物内は
原則禁煙になる。

  また、自治体では4月に兵庫県加西市、佐賀県鹿島市が市管理の施設すべ
てを全面禁煙にした。5月1日からは佐賀市、大阪府摂津市、三重県桑名市も
同様の措置を取る。

(朝日新聞 2003年5月1日)


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