瀧本労働衛生コンサルタント事務所(大阪)

裁量労働制職場の過労死初認定で遺族と和解 光文社


  週刊誌「女性自身」の編集者だった脇山達(たつる)さん(当時24)が97年
に急死したのは過労が原因だったとして両親が発行元の光文社を相手に約1
億6800万円の損害賠償を求めた訴訟の和解が7日、東京地裁(松本利幸裁
判長)で成立した。両親に7500万円を支払うことなどが和解条項になってい
る。

  両親は98年、月80時間を超える残業があったとして労災申請をしたが、中
央労働基準監督署(東京都千代田区)は、脇山さんの職場が勤務時間を社員
が決められる「裁量労働制」を採っていたことなどを理由に労災と認めなかっ
た。しかし厚生労働省が過労死の労災認定基準を見直したことから、同監督署
は昨年1月、裁量労働制の職場で初めて過労死と認定した。光文社は今回の
和解金とは別に、すでに約1750万円の遺族補償を支払っている。

  光文社広報室の話 早期に解決することが望ましいと考えて裁判所の和解
勧告に応じた。

(朝日新聞 2003年3月7日)


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