瀧本労働衛生コンサルタント事務所(大阪)

裁量労働制、支社・支店も対象に


  厚生労働省は3日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)・労働条件分科
会に、労働基準法改正の骨格となる「今後の労働条件にかかる制度のあり方」
と題する報告書案を示した。労働時間ではなく、仕事の成果で評価を決める裁
量労働制の対象を事務系職への拡大や導入手続きの簡素化などを盛り込ん
だ。
  厚労省は期限付きの労働契約の期間を現行の原則1年・特例3年から原則3
年・特例5年に延ばしたり、「正当な理由のない解雇は無効」とする新たな解雇
ルールなども労基法改正案に盛り込み、来年1月召集の通常国会に提出する。
 
  裁量労働制とは、仕事のやり方や時間の配分などを働く人の裁量でできるよ
うにする制度。裁量制のうち企画、立案、調査、分析といった事務系職向けの
「企画業務型」は現在、対象を「重要な決定が行われる事業場」と事実上、本社
に限っているが、支社・支店でも導入を認める。

(日本経済新聞 2002年12月3日)


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