瀧本労働衛生コンサルタント事務所(大阪)
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98年5月に自殺した工作機器メーカーの営業職の男性(当時56)につい
て、仙台労働基準監督署は31日までに、ノルマの達成が大きな心理的負担に なり、うつ状態となって自殺したとする遺族の主張を認め、労災と認定した。
同日記者会見した遺族側によると、男性は64年に入社、93年に福島県内
に社員1人の事務所を開設し、赴任した。会社に再三増員を要望し、自殺直前 の98年4月に1人増員されたが、会社の指示で取引先を着任した社員に譲る などし、自分のノルマを達成できなくなった。労基署は、4月末ごろにはうつ病に なっていたとし、過重な労働とノルマ達成の重圧という心理的負荷が発症の原 因となったと認定した。
(朝日新聞 2002年10月31日)
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