私学のいじめ

●東京都私学部

東京都私学部は私立学校のいじめに対応する所管である。
ところが最近、「教育委員会と違い、私学部にいじめの有無、白黒を判断する権限はありません」
と私学部のT職員が発言した。
この事は2016年8月に私学部F氏が発言したこと(東スポ2016年8月19日)と一致している。

けれどもこの無責任発言にいじめ被害の保護者が
「私学のいじめは都のどこが所管か、そしてF職員の発言は事実か」と質問したら、
K部長は「私学のいじめ所管は私学部です」と。そして「Fはそんな発言をしていない」と回答。
この私学部のデタラメ、無責任。これでは私学に通う子どもの命は守れない。

私学は、いじめが表沙汰になると受験者が激減し、経営に悪影響するのでなかなか認めません。
私学は教育委員会ではなく、所管は各都道府県の私学部私学行政課です。

文科省児童生徒課いじめ防止支援係は、いじめの定義に100%あてはまることを認めたにもかかわらず
都私学部を叱責、強い指導をしていません。
文科はいじめ隠蔽が後を絶たないのに反応が鈍く、対応が拙い。
自分たちが作った法律が周知徹底されずに馬鹿にされていることに気づいていません。
いじめ防止推進法には罰則がないのです。

●いじめに軽重はない

「いじめ防止対策推進法」は第2条のいじめの定義が全てである。
加害者がいじめと思わなくても、いじめられた方が不快に思えばそれはいじめだ。
加害者にいじめの意識があったかどうかが問題ではなく、被害者が傷ついていたら
それはいじめであると、2006年に文部科学省がドラスチックに方向転換した。
それをもとに2013年に「いじめ防止対策推進法」が施行された。
けれども依然としていじめの定義は文科省職員でさえも理解していない。
傷ついている子どもがいたら、それはいじめなのだ。

時々、いじめが家庭や個人の資質に問題があったと指摘されることがあるが、それは間違いだ。

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