第1条(目的)
この規則は、事務に関する手続きを定めることを目的とする。
第2条(会員登録手続き)
会員の登録申し込みは、別表第1号様式の会員登録申込書を事務局に提出するものとする。
第3条(登録受付)
事務局は前条の規定による登録申し込みがあったときは、メンバーリストに記載し本人にその旨を通知する。本ネットワークは申し込みを拒否する事はできない。
第4条(登録事項)
会員の登録事項は次のとおりとする。
- 呼出符号
- 氏名 (社団の場合は名称)
- 現住所
- ホームBBS
- 電話番号
第5条(退会手続き)
退会の届け出は別表第2号様式の退会届を、事務局に提出しなければならない。
第6条(登録事項の変更)
- 会員は登録事項に変更が生じたときは、別表第3号様式の登録事項変更届をすみやかに事務局へ提出しなければならない。
- 事務局は前項の規定による届け出があったときは、届け出の事項をメンバーリストに記載する。
第7条(特別の場合の報告等)
会員は会則第10条第1項第1号に該当したときは、その旨すみやかに事務局に届け出なければならない。
第8条(メンバーリストからの削除)
- 会員が退会し、または除名されたときはメンバーリストから削除する。
- 会員が本ネットワークに提出すべき書面に故意に虚位の記載をしたときは、会則第10条第1項第2号の規定を適用するものとする。
第9条(決議権委任手続き)
PCN総会における決議権を他の会員に委任する場合には、別表第4号様式の決議権委任届を事務局へ提出しなければならない。
第10条(告示)
本ネットワークの告示は、ネットワーク内電子メッセージで行う。
第11条(補則)
この規則に定めるもののほか、会則の施行に必要な事項は別に定める。
第12条(付則)
この規則は1994年1月1日から施行する。
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Last revised 16-Aug-1998