第1条(名称)
本ネットワークはポケット・コミュニケーション・ネットワーク(Pocket Communication Network)と称し、P.C.N.と略称する。
第2条(目的)
本ネットワークは会員の自主的な活動により、会員相互の人と人との楽しいコミュニケーションの追求、充実と向上をはかり、併せて他のネットワークとの友好を増進することを目的とする。
第3条(事業)
本ネットワークは前条の目的を達するために次の事業を行う。
- 他のネットワークとの提携。
- アマチュア無線及びパケット無線に関する調査及び研究。
- パケット無線に関する講習会・講演会・研究会等の開催。
- パケット無線に関する資料の頒布、並びに知識の普及及び広報活動。
- その他本ネットワークの目的を達成するために必要な事業。
第4条(会員の資格)
会員は電波法に規定するアマチュア局の免許を有する者であり、@POCKETを転送をしているBBSのシステムオペレーター、そのユーザー、@POCKET M/Lを購読している者とする。(2001年度総会にて改正)
第5条(会員登録)
本ネットワークの会員になろうとするときは事務局に申し込み、登録を受けなくてはならない。
第6条(会費)
本ネットワークは会費を徴収する。
第7条(会費の返還)
既納の会費は、理由のいかんにとわず返還しない。
第8条(会員の資格の喪失)
会員は第4条の会員の資格を失うほか、次の事由によってその資格を失う。
- 退会
- 死亡
- 除名
第9条(退会)
会員が退会しようとするときは、理由を附して事務局に届け出なければならない。
第10条(除名)
1. 会員が次の各号の1に該当するときは、PCN総会の決議を経てこれを除名する事が出来る。
- 電波法第76条第2項による無線局の免許の取り消しを受けたとき、または同法第79条による無線従事者の免許を取り消しを受けたとき。
- 本ネットワークの事業を故意に妨害し、または本ネットワークの名誉を毀損する行為があったとき。
- 会員の存在を事務局が6ヶ月間以上確認できず、かつ接続の確認を行っても返答がなくその存在が認められないとき。
2. 前項の場合において、被除名者はPCN総会に出席して弁明する事が出来る。
第11条(会員の権利)
- 会員の権利は相続、または譲渡する事が出来ない。
- PCN総会に於ける議決権は1人につき1個とする。また議決権は他の会員に委任し行使することができる。
- 社団の会員は、PCN総会における議決権を行使する事が出来ない。
第12条(役員とその選任)
1. 本ネットワークに次の役員を置く。
- 代表 1名
- 監事 1名
- 理事 若干名
2. 代表及び監事は、全会員の互選により選任する。
3. 理事は、会員としての議決権をもつシステムオペレーター全員とする。
第13条(代表の職務)
- 代表は事務局とともに事務処理を行う。
- 代表はPCN総会を召集してその議長を指名する。
- 代表は事務局長と兼任する。
第14条(監事の職務)
監事は本ネットワークの会計の監査を行い、理事の業務執行の監督を行う。
第15条(理事の職務)
理事は本ネットワークの運営を行い、業務を執行する。
第16条(役員の任期)
- 役員の任期は1年とし、PCN総会に於いて就任する。但し再任を妨げない。
- 役員は任期中解任し、または任期が満了した場合には、後任の役員が就任するまで引き続きその職務を行う。
第17条(解任)
役員は次の場合解任される。
- 代表または監事により辞任願いが提出され、理事の過半数の承認を受けた時。
- 理事により辞任願いが提出され、代表の承認を受けた時。
- 会員の3分の1以上からリコールが提出された時。
第18条(役員の報酬)
役員は報酬を受けない。
第19条(役員の兼任)
代表と監事は兼任できない。
第20条(PCN総会)
PCN総会は次の各号の1に該当する場合に開催する。ただし、年1回は必ず開催しなければならない。
- 代表が必要だと認めたとき。
- 会員及び理事の5分の1以上が必要と認めたとき。
第21条(PCN総会の召集)
代表がPCN総会を召集する時は、総会の日から10日前までに日時・場所・会議の目的を会員に通知しなければならない。
第22条(PCN総会の付議事項)
PCN総会に付議する事項は、本会則において別に定めるもののほか、次の通りにする。
- 会則の制定及び改正
- 活動方針及び経過報告
- その他重要事項
第23条(決議方法)
- PCN総会は、全会員の5分の3以上の出席がなければ議事を開くことはできない。
- 総会の決議は出席会員の議決権の過半数をもって行い、可否同数の時は議長の決するところによる。
- 会則の変更、及び本会の解散の決議は、前項の規定にかかわらず、出席会員の議決権の4分の3以上をもって議決しなければならない。
- 第11条第2項の規定により議決権の行使を委任した会員は、本状の適用については出席したものとみなす。
第24条(PCN事務局)
本ネットワークは事務を処理するために事務局を設置する。
第25条(構成)
事務局は円滑な事務処理を行うために、次の各項に掲げる部を置き、部長により構成する。
- 総務部
- 経理部
- 転送管理部
第26条(総務部)
総務部は会務処理・会員登録作業等を行う。
第27条(経理部)
経理部は本ネットワークが保有する全ての資産に関する経理活動を行う。
第28条(転送管理部)
転送管理部は転送を円滑かつ正常なものにするため、諸活動を行う。
第29条(部長の選任)
部長は代表により選任され、PCN総会により会員の承認を得て決定する。
第30条(部長の任期)
部長の任期はPCN役員に準ずる。
第31条(部長の解任)
部長は次の場合解任される。
- 部長により辞任願いが提出され、代表の承認を受けた時。
- 代表により解任された時。
- 会員の5分の1以上からリコールが提出された時。
第32条(費用)
本ネットワークで使用する費用は寄付及び会費でまかなう。
第33条(責任)
代表は本ネットワークの会計について責任を負う。
第34条(会計事務の職務)
本ネットワークは会計事務を処理するため担当者を置き、経理部長がこれにあたる。
担当者は現金の出納、資産の保管、帳簿証票書類の整理・保存を行うものとする。
第35条(支出)
予算の執行にあたっては事前に執行伺いをたて、理事の承認を受ける。支払いにあたっては現金と引き換えに、正規の領収書を受け取るものとする。
第36条(監査)
監事は会計監査を年1回行い、PCN総会において監査の結果を報告しなければならない。
第37条(規則の制定改廃)
本会則の施行に必要な規則を制定し、または改廃するときは、PCN総会で定める。
第38条(付則)
この会則は1994年1月1日より施行する。
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Last revised 22-July-2001