有期の労働契約


■有期契約期間は

⇒ 原則として3年

*高度専門職と満60歳以上の労働者の場合の上限期間は5年

 

平成15年7月に改正労働基準法が公布され、平成16年1月1日から施行されている。

 

労働者はこの期間拘束され、期間の途中で辞める場合は、場合によっては損害賠償しなければならない。(民法626条、628条)

 

労基法附則137条

一定の者を除いて、契約期間の初日から1年経過日以降は、使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。(暫定措置)

 

*通達(平成15年10月22日基発1022001号)

 「今回の改正を契約として、企業において、期間の定めのない契約の労働者の退職に伴う採用や新規学卒者の採用について、これまでは期間の定めのない契約の労働者を採用することとしていた方針を有期契約労働者のみを採用する方針に変更するなど有期労働契約を期間の定めなあい労働契約の代替として利用することは、今回の改正の趣旨に反するものである」

 

現在いる期間の定めのない従業員を有期契約の従業員に切り替えることは、労働契約の変更であるから、従業員本人の意思を確認し、本人からの同意を取り付ける手続きが必要である。

 

■有期労働契約の反復更新

⇒ 更新回数などに法的な制限はない

 

有期労働契約の場合は期間の満了によって労働契約が終了するのが原則。

 

■厚生労働大臣による「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」

⇒ 有期労働契約の締結時に使用者が行うべき事項

  「更新の有無」

  「更新あり」と明示した場合には、「判断の基準」を明示しなければならない。

  「更新あり」として、「自動的に更新する」と記載した場合、雇止めはできない。自動的に何度も更新を繰り返すことになる。

  「更新することがある」と記載した場合、どのような場合に更新し、どのような場合に更新しないかについて、「判断基準」を明示する必要がある。

 


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