■役員賞与にかかる社会保険料■
平成15年4月1日より、社会保険制度に総報酬制が導入され、賞与額に毎月の給与と同じ保険料率がかかることとなった。
この社会保険料で事業主である会社が支払うべきものは、法定福利費として経理上処理される。
役員賞与も損金算入
法人税基本通達9-3-2では、「法人が納付する次に掲げる保険料等の額のうち当該法人が負担すべき部分の金額は、当該保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に参入することができる」と規定されており、具体的には以下の通りとなる。
(1)健康保険法第155条(保険料)又は厚生年金保険法第81条(保険料)の規定により徴収される保険料
(2)厚生年金保険法第138条(掛金)の規定により徴収される掛金又は同法第140条(徴収金)の規定により徴収される徴収金
この通達は、利益処分における株主総会で承認された役員賞与に係る社会保険料の会社負担分にも適用されるので、役員賞与に係る社会保険料の会社負担分は損金に計上できる。
法定福利費とは
「法律で定められている福利厚生」に係る費用であり、事業主が被保険者の保険料等の負担を法令で義務付けられているものである。具体的には、社会保険や労働保険のことを指しており、健康保険法や厚生年金保険法では事業主がその掛け金や保険料の半額を負担することが法律で義務付けられている。