■社会保険加入の基準■
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労働者災害補償保険
雇用保険
健康保険・厚生年金保険
基本的な考え方
労働者は、正社員、日雇、パート、アルバイト等、名称及び雇用形態に関わらず、労働の対価として賃金を受けるすべての人が対象となる。
雇用される労働者は原則として被保険者となる。ただし、以下は除かれる。
@季節的事業(4ヵ月以内の期間を予定して行われるもの)に雇用される人 A昼間学生 B臨時内職的に雇用される人 C65歳以上で新たに雇用される人
適用事業所に常時雇用される人は、全て被保険者となる。 但し、70歳以上の人は原則として厚生年金保険に入らず、健康保険のみに加入する。
パートタイム
全て対象となる。
次の要件を全て満たしていれば、被保険者となる。
@1週の所定労働時間が20時間以上であること A1年以上引き続き雇用されることが見込まれること B賃金や労働時間、その他の労働条件が就業規則、雇用契約書、雇入通知書等に明確に定められていること
1日または1週間の労働時間及び1ヵ月の労働日数が、同業の業務に従事する通常の従業員のおおむね4分の3以上ある場合に、被保険者になる。
法人の役員
代表権、業務執行権を有する役員は対象とならない。 役員等であっても、事実上業務執行権を有する役員等の指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を得ている人は対象となる。
原則として役員は被保険者とはならない。 但し、同時に部長、支店長、工場長等の従業員としての身分を有する人(.取締役営業部長など)は、服務態様、賃金、報酬等の面から見て、労働者的性格が強く、雇用関係があると認められる人に限り、被保険者となる。 この場合、職安へ「兼務役員雇用実態証明書」の提出が必要である。
役員は代表者を含め、法人に使用される人として扱われ、被保険者となる。
事業主と同居している親族
原則として対象とならない。 但し、次の条件を満たしていれば、対象となる。
@事業主の指揮命令に従っていることが明確であること A労働時間の管理や賃金の支払が、就業規則等の定めにより、他の労働者と同様になされていること
原則として対象とならない。 但し、次の条件を満たしていれば、対象となる。 @事業主の指揮命令に従っていることが明確であること A労働時間の管理や賃金の支払が、就業規則等の定めにより、他の労働者と同様になされていること B事業主と利益を一にする地位(役員等)にないこと この場合、職安へ「同居の親族雇用実態証明書」の提出が必要である。
被保険者となる。