失 業 給 付 と は |
■雇用保険の失業給付とは
雇用保険に加入している方が、退職し、働く意思と能力がありながら再就職できない場合に、就職活動中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるもの
■どのような場合に支給されるか
失業給付を受けるためには次の(1)〜(3)の要件をすべて満たしていることが必要である。
(1)退職の日以前に一定以上の被保険者期間及び勤務実績があること。
*一定以上の被保険者期間とは
@「一般被保険者」及び「高年齢継続被保険者」の場合
離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数14日以上の月(資格喪失日の前日からさかのぼった1カ月毎の期間に)が6カ月以上あること。
A「短時間被保険者」及び「高年齢短時間被保険者」の場合
離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月(資格喪失日の前日からさかのぼった1カ月毎の期間に)が12カ月以上あること。
(2)「失業」の状態にあること。
*失業の状態とは
@積極的に」就職しようとする気持ちがあること
Aいつでも就職できる環境的・身体的能力があること
B積極的に就職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態にあること
(3)住所を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、「求職の申込み」をすること
■いつから支給されるか
失業の状態にあったことを確認した日(失業の認定日)から約1週間後に、失業と認定された日数分が指定した普通預(貯)金口座に振込まれる。この失業の認定は、原則として4週間に1度行われる。
雇用保険の失業給付金の支払いについては、希望する金融機関の「普通預(貯)金口座」へ振込まれる。なお、郵便局、外資系金融機関、インターネットバンクなどの金融機関への振込みはされない。
■支給される時期
待機期間7日間後(支給の対象とならない期間)、
⇒ 会社の都合(倒産、解雇等)、定年、契約満了等による退職
待機期間が満了した日の翌日から支給対象
⇒ 自己都合等による退職
給付制限3ヵ月間(支給の対象とならない期間)
給付制限の期間が終了した日の翌日から支給対象
■支給される期間
1.一般の受給資格者(定年退職や自己の意思で退職した方)
2.特定受給資格者(倒産、解雇等により退職を余儀なくされた方)
3.65歳以上で退職された方
下記の日数分を限度として一時金で支給される。
■手続き
1.申請者:退職された本人
2.提出書類:次の書類を準備する。
@ |
雇用保険被保険者離職票−1及び離職票−2 |
A |
雇用(失業)保険被保険者証 |
B |
印鑑 |
C |
住民票または運転免許証(その他住所及び年齢を確認できる官公署発行の書類) |
D |
写真1枚(3p×2.5p程度の正面上半身のもの) |
E |
あなた名義の普通預(貯)金通帳 |
【失業給付のポイント】
@基本手当の受給期間は「離職の日の翌日から1年間」が原則である。
A基本手当の給付日数は、被保険者期間<算定基礎期間及び、離職日における年齢によって決まる。
B基本手当の日額は、まず、被保険者期間最後の6ヵ月の賃金の合計を日で除して賃金日額を算出し、その賃金日額の4.5割から8割となる。
C職の申込みをすると7日間の待機期間がある。それを過ぎると、失業認定期間になる。
但し、3ヵ月の給付制限にかかる方の場合は、「7日間の待機期間+3ヵ月の給付制限」の期間経過後に失業認定期間になる。
D失業認定期間に4時間以上のアルバイトをすると、基本手当は支給されない。
但し、基本手当の給付日数は減ってしまう訳ではなく、後に繰り下がって支給される。
失業認定期間に4時間未満のアルバイトをすると、基本手当は減額される。
E基本手当の給付残日数が3分の1以上かつ45日以上であれば、再就職手当が受給できる可能性がある。期間は、離職の日の翌日から1年間で、次の場合受給期間が最大3年間延長でき、合計すると受給期間は最大4年間までとなる。
a.離職の日の翌日から1年の期間内に、妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により30日以上引き続き職業に就くことができないとき。
b.その他の理由に、介護、配偶者の海外勤務に同行、海外青年協力隊など海外へ派遣される場合などがある。
c.60歳定年退職等の場合、1年間の延長ができ、最大2年間までとなる。
■平成15年5月1日以降に離職された方の場合
年 齢 |
賃金日額の上限額 |
基本(失業)手当上限額 |
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60歳以上65歳未満 |
15,460円 |
6,957円 |
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45歳以上60歳未満 |
15,960円 |
7,980円 |
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30歳以上45歳未満 |
14,510円 |
7,255円 |
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30歳未満 |
13,060円 |
6,530円 |
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