■2カ月以内のアルバイトの源泉徴収■

 

 

2カ月以内のアルバイトで、日給または時給によって給与が算定される場合は、源泉徴収税額表の「日額表」の「丙欄」を適用し、源泉徴収税額を求めることとなる。

税額表によれば、日給9,300円未満の税額はゼロとされているため、毎日の給与が9,300円未満なら源泉徴収は不要である。

 

「丙欄」の場合、給与の支払方法が日払い、過払い、月払い等、いずれの方法であっても源泉徴収税額は変わらない。

 

アルバイトに支払う交通費については、一般のサラリーマンと同様に1カ月最高10万円までは非課税とされているので、1カ月のうちに支給した交通費の合計額が10万円までに収まっていれば、交通費についての課税関係は生じない。

 

 つまり2カ月以内のアルバイト期間の場合、時給1,000円で8時間労働程度までであれば源泉徴収は不要ということである。しかし、2カ月を超える場合には、契約期間が2カ月を超えることとなった日から、日額表の丙欄を使うことができなくなる。

 

 なお、契約期間が2カ月を超えるアルバイトについては、給与の支払が月給の場合は「月額表」、日給の場合は「日額表」を使用し、アルバイト者が会社に扶養控除等申告書を提出した時はそれぞれ「甲欄」が、未提出時等は「乙欄」が適用される。

 

「甲欄」では、月給87,000円未満の税額がゼロとされるが、「乙欄」は金額に関わらず源泉徴収税額を求めることとされている。



・パートやアルバイトの源泉徴収



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